宅地建物取引業免許をお持ちの会社様の住宅宿泊管理業者登録手続き
2026/8/21
| ジャンル | 宅地建物取引業免許申請 / 住宅宿泊管理業者登録 |
|---|
ご相談内容
宅地建物取引業免許をお持ちの会社様が、ご自身が所有するマンションで新法民泊をおこないたいが、自社で民泊運営を行う為、住宅宿泊管理業者登録手続きをされたいというご相談
※住宅宿泊事業法(新法民泊)の場合、原則として民泊運営の全部を民泊運営のプロである住宅宿泊管理業者に委託しなければならないと定められています。
ただ民泊申請者自身が住宅宿泊管理業者である場合は、当然ながら申請者自身で運営が可能です。
※住宅宿泊事業法(新法民泊)の場合、原則として民泊運営の全部を民泊運営のプロである住宅宿泊管理業者に委託しなければならないと定められています。
ただ民泊申請者自身が住宅宿泊管理業者である場合は、当然ながら申請者自身で運営が可能です。
解決方法、内容
⑴住宅宿泊管理業者の条件
①住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
②住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
③「営業所又は事務所」が、商業登記簿等に登載されていない場合や、継続的に住宅宿泊管理業の営業の拠点となる施設としての実体を有しない場合
④申請者が以下の登録拒否事項に該当していないこと
・心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・住宅宿泊管理業者登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・暴力団員等
・住宅宿業管理業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
・法人であって、その役員のうちに当該登録拒否事項のいずれかに該当する者があるもの
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
④は普通に事業をされている場合は該当しない項目ですので、注意すべきところは①②③のみと言えます。
【①住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者】について
・直近年度の決算書において、負債の合計額が資産の合計額を超えていないこと(債務超過になっていないこと)。
・法人税の納税証明書において未納があるなど、支払不能に陥っていないこと。
が条件です。ですから設立されたばかりの会社様の場合は、まず大丈夫ということです。
【②住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの】について
こちらは「苦情等対応における人員体制図」という書面を作成し、苦情発生時に備え複数人体制で対応が出来ることを説明する必要があります。
正確な基準は示されていませんが、書式例として記載されている内容としては、「最低2人以上(1人が現地に駆けつけている間に電話があったときにもう1人が対応出来るよう)」と「3交代制(労働基準法の問題?)」です。
この2つをクリアできるのであれば条件を満たすと考えられるでしょう。
ですから通常は4名以上(2名1組で交代制)対応者は必要かと推測されます。
【③「営業所又は事務所」が、商業登記簿等に登載されていない場合や、継続的に住宅宿泊管理業の営業の拠点となる施設としての実体を有しない場合】について
民泊運営をする事務所が会社謄本の本店又は支店登記されていないケースや、事務所として届出した場所が明らかに別の施設だった場合などを指します。
⑵今回の会社様へのあてはめ
今回の会社様は従業員40名以上の地元をだ評する企業様でしたので、①②③④とも全く問題ありませんでした。
※なお住宅宿泊管理業者登録申請をする会社様が、
【宅地建物取引業免許】
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第8号に規定するマンション管理業者免許】
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条第3項に規定する賃貸住宅管理業者免許】
のいずれかをお持ちの場合は、国税の納税証明書や直近年度の決算書など多くの書類を省略できるため、①に該当することを求められませんので、②③④のみの審査となります。
なお今回のお客様は宅地建物取引業免許をお持ちでした。
⑶郵送申請
住宅宿泊管理業者新規登録には登録免許税として90,000円が必要ですが、こちらは管轄の税務署で納付する必要があります。
今回は大阪の業者様であったため、大阪国税局東税務署での納付となります。
申請書一式にこの税務署での90,000円の領収書を添付し、レターパックにて近畿地方整備局へ郵送して申請となります(来所申請やネット申請は出来ません)
⑷住宅宿泊管理業者登録の通知書到着
申請書発送から1か月と4日で添付の住宅宿泊管理業者登録の通知書が到着しました。
標準処理期間は3か月ですが、現在は不備がなければ1か月ちょっとで許可が出るようです。
宅地建物取引業免許も同じですが、行政書士が行う業務としてはそれほど難易度が高い業務ではありませんが、やったことがない方が申請しようとすれば、どこでどのような書類を集めなければならないのか?どの申請書にはどのように記載しなければならないのか?などを調べるため1か月程度はガッツリと時間と手間のかかる手続きです。
また不備があればそれだけ許可が遅れますので、時間で言えば2か月ほど開始までに余分に時間がかかると思われます。
2か月早く事業を開始する為、行政書士に80,000円(税込88,000円)の費用を払うということは、事業として正しい判断と思います。
宅地建物取引業免許や住宅宿泊管理業者登録申請のご相談がありましたら、専門行政書士の当所にお問合せ下さいませ。
①住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
②住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
③「営業所又は事務所」が、商業登記簿等に登載されていない場合や、継続的に住宅宿泊管理業の営業の拠点となる施設としての実体を有しない場合
④申請者が以下の登録拒否事項に該当していないこと
・心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・住宅宿泊管理業者登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・暴力団員等
・住宅宿業管理業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
・法人であって、その役員のうちに当該登録拒否事項のいずれかに該当する者があるもの
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
④は普通に事業をされている場合は該当しない項目ですので、注意すべきところは①②③のみと言えます。
【①住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者】について
・直近年度の決算書において、負債の合計額が資産の合計額を超えていないこと(債務超過になっていないこと)。
・法人税の納税証明書において未納があるなど、支払不能に陥っていないこと。
が条件です。ですから設立されたばかりの会社様の場合は、まず大丈夫ということです。
【②住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの】について
こちらは「苦情等対応における人員体制図」という書面を作成し、苦情発生時に備え複数人体制で対応が出来ることを説明する必要があります。
正確な基準は示されていませんが、書式例として記載されている内容としては、「最低2人以上(1人が現地に駆けつけている間に電話があったときにもう1人が対応出来るよう)」と「3交代制(労働基準法の問題?)」です。
この2つをクリアできるのであれば条件を満たすと考えられるでしょう。
ですから通常は4名以上(2名1組で交代制)対応者は必要かと推測されます。
【③「営業所又は事務所」が、商業登記簿等に登載されていない場合や、継続的に住宅宿泊管理業の営業の拠点となる施設としての実体を有しない場合】について
民泊運営をする事務所が会社謄本の本店又は支店登記されていないケースや、事務所として届出した場所が明らかに別の施設だった場合などを指します。
⑵今回の会社様へのあてはめ
今回の会社様は従業員40名以上の地元をだ評する企業様でしたので、①②③④とも全く問題ありませんでした。
※なお住宅宿泊管理業者登録申請をする会社様が、
【宅地建物取引業免許】
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第8号に規定するマンション管理業者免許】
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条第3項に規定する賃貸住宅管理業者免許】
のいずれかをお持ちの場合は、国税の納税証明書や直近年度の決算書など多くの書類を省略できるため、①に該当することを求められませんので、②③④のみの審査となります。
なお今回のお客様は宅地建物取引業免許をお持ちでした。
⑶郵送申請
住宅宿泊管理業者新規登録には登録免許税として90,000円が必要ですが、こちらは管轄の税務署で納付する必要があります。
今回は大阪の業者様であったため、大阪国税局東税務署での納付となります。
申請書一式にこの税務署での90,000円の領収書を添付し、レターパックにて近畿地方整備局へ郵送して申請となります(来所申請やネット申請は出来ません)
⑷住宅宿泊管理業者登録の通知書到着
申請書発送から1か月と4日で添付の住宅宿泊管理業者登録の通知書が到着しました。
標準処理期間は3か月ですが、現在は不備がなければ1か月ちょっとで許可が出るようです。
宅地建物取引業免許も同じですが、行政書士が行う業務としてはそれほど難易度が高い業務ではありませんが、やったことがない方が申請しようとすれば、どこでどのような書類を集めなければならないのか?どの申請書にはどのように記載しなければならないのか?などを調べるため1か月程度はガッツリと時間と手間のかかる手続きです。
また不備があればそれだけ許可が遅れますので、時間で言えば2か月ほど開始までに余分に時間がかかると思われます。
2か月早く事業を開始する為、行政書士に80,000円(税込88,000円)の費用を払うということは、事業として正しい判断と思います。
宅地建物取引業免許や住宅宿泊管理業者登録申請のご相談がありましたら、専門行政書士の当所にお問合せ下さいませ。
参考費用
総額:税込み178,000円+交通費等実費
■内訳
・成功報酬:80,000円(税込88,000円)
・登録手数料:90,000円
※他交通費等実費は別途必要です
■内訳
・成功報酬:80,000円(税込88,000円)
・登録手数料:90,000円
※他交通費等実費は別途必要です
お客様の情報
大阪府/株式会社様




