消滅時効援用代行を弁護士・司法書士・行政書士に依頼する場合の比較
| 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
| ⑴費用 | ▲5~10万円 | ▲3.5~10万円 | ○2~2.5万円 |
| ⑵依頼可能債権額 | ○上限無し | ▲140万円以下の債務のみ | ○上限無し |
| ⑶消滅時効条件・信用情報処理 | ○同じ | ○同じ | ○同じ |
| ⑷依頼者との直接面談義務 | ▲原則有り | ▲原則有り | ○無し |
| ⑸不成立時の信用情報への影響 | ▲可能性有り(JICCに債務整理情報) | ▲可能性有り(JICCに債務整理情報) | ○無し |
| ⑹代理権の有無・不成立時の対応 | ○代理権有り・任意整理や破産での手続き可能 | ○140万円まで代理権あり・任意整理や破産での手続き可能 | ×代理権無し・交渉不可 |
| ⑺不成立時に自己破産や返済による最終解決を希望されない方 | ▲費用が高く、原則直接面談が必要で、事故情報の追加登録可能性あり | ▲費用が高く、原則直接面談が必要で、事故情報の追加登録可能性あり | ○費用が安く、直接面談不要 |
大前提として、弁護士・司法書士の行う消滅時効は債務整理(自己破産や任意整理)の前段階としての手続きです。
ですから信用情報に事故情報が登録される可能性があったり、依頼者との直接面談義務が発生します。
それに対し行政書士の行う消滅時効援用代行業務は、あくまで消滅時効援用書類の作成とそれに関する相談(行政書士法第1条の2に規定する権利義務に関する書類作成業務)であり、債務整理ではありません(そもそも行政書士は債務整理は法律上出来ません)
ですから失敗時に信用情報への事故情報の登録はされず、依頼時の直接面談義務も発生しません。
しかし消滅時効条件が揃っている場合の効果は弁護士・司法書士・行政書士のどの法律家がおこなっても同じなのです。
ですから信用情報に事故情報が登録される可能性があったり、依頼者との直接面談義務が発生します。
それに対し行政書士の行う消滅時効援用代行業務は、あくまで消滅時効援用書類の作成とそれに関する相談(行政書士法第1条の2に規定する権利義務に関する書類作成業務)であり、債務整理ではありません(そもそも行政書士は債務整理は法律上出来ません)
ですから失敗時に信用情報への事故情報の登録はされず、依頼時の直接面談義務も発生しません。
しかし消滅時効条件が揃っている場合の効果は弁護士・司法書士・行政書士のどの法律家がおこなっても同じなのです。
⑴費用
消滅時効援用代行の費用面での比較は行政書士が安くてお勧めです。
弁護士・司法書士は1社で35,000~100,000円の費用がかかりますが、
行政書士の場合は1社20,000~25,000円程度と安価です。
弁護士・司法書士は1社で35,000~100,000円の費用がかかりますが、
行政書士の場合は1社20,000~25,000円程度と安価です。
⑵依頼可能債権額
司法書士は140万円以下までの債務についてしか消滅時効手続きの依頼を受けることは出来ません。
ですから例えば債務額141万円の請求については消滅時効手続きを受任することは出来ません。
法務省:司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定引用
対して弁護士・行政書士は消滅時効手続きについて債務額の上限はありませんので、例えば1000万円の住宅ローンの残債務などの消滅時効手続きも取り扱うことが可能です。
ですから複数債権有るうちの1件でも140万円を超える債務額の大きい債権がある場合の消滅時効手続き代行は、法律上弁護士・行政書士に依頼されたほうが良いでしょう。
(少額債権だけ司法書士が、高額債権は弁護士・行政書士が消滅時効手続きをする。という形になるとややこしくなってしまいお客様に不利益になりますので)
ですから例えば債務額141万円の請求については消滅時効手続きを受任することは出来ません。
法務省:司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定引用
対して弁護士・行政書士は消滅時効手続きについて債務額の上限はありませんので、例えば1000万円の住宅ローンの残債務などの消滅時効手続きも取り扱うことが可能です。
ですから複数債権有るうちの1件でも140万円を超える債務額の大きい債権がある場合の消滅時効手続き代行は、法律上弁護士・行政書士に依頼されたほうが良いでしょう。
(少額債権だけ司法書士が、高額債権は弁護士・行政書士が消滅時効手続きをする。という形になるとややこしくなってしまいお客様に不利益になりますので)
⑶消滅時効の条件・信用情報処理
消滅時効は、
①5年以上、その債務を延滞している(支払いをしていない)
②5年以上、その債務に対し債務承認行為をしていない(返済しますという約束を電話などでしていない)
③直近10年以内に、その債務について裁判や差押えを受けていない
という3条件が揃っていれば、どの専門家が消滅時効援用手続きをおこなっても成功します。
逆にその条件が1つでも揃っていなければ失敗します。
また消滅時効が成功した場合、自動的にJICCからは情報が抹消され、CICは例外的なケースはありますが、原則として【延滞後、完済した】というグレー情報になり5年残ります。ですから消滅時効手続きと別に何か特別な手続きが必要なものではありません。
①5年以上、その債務を延滞している(支払いをしていない)
②5年以上、その債務に対し債務承認行為をしていない(返済しますという約束を電話などでしていない)
③直近10年以内に、その債務について裁判や差押えを受けていない
という3条件が揃っていれば、どの専門家が消滅時効援用手続きをおこなっても成功します。
逆にその条件が1つでも揃っていなければ失敗します。
また消滅時効が成功した場合、自動的にJICCからは情報が抹消され、CICは例外的なケースはありますが、原則として【延滞後、完済した】というグレー情報になり5年残ります。ですから消滅時効手続きと別に何か特別な手続きが必要なものではありません。
⑷依頼者との直接面談義務
2025年に入りニュース等で話題になっておりますが、弁護士・司法書士は債務整理業務を受任する場合、以下、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会指針の通り原則としてご依頼者と直接に面談する義務があります。
ですから原則として遠方の依頼者と契約することは出来ませんので、お電話やLINE等、郵送のやりとりでの依頼は出来ません。
日本弁護士連合会:債務整理の弁護士報酬のルールについて引用
日本司法書士会連合会:債務整理事件の処理に関する指針引用
例外的に、【依頼者に面談できない合理的な理由があり、かつ、依頼者が希望する場合には、テレビ電話又は ウェブ会議システムを利用して面談することができる】という規定が司法書士には存在しますが、あくまで例外的なケースに認められる規定ですので、原則として面談が必要となります。
しかしこの規定を逸脱し、ほとんど資格者による直接面談を行わずに債務整理業務を受任し、依頼者に不利益を与えている悪質な弁護士・司法書士が存在するとして消費者金融業界団体が日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会に意見書を提出したというニュースが読売新聞でも掲載され問題となっています。
以上のとおり弁護士・司法書士が債務整理業務を受任する場合は、原則として直接面談義務がありますので、近くに事務所が存在するか、存在しない場合、どのように面談が出来るのか、その場合にかかる費用をしっかりご確認ください。
ですから原則として遠方の依頼者と契約することは出来ませんので、お電話やLINE等、郵送のやりとりでの依頼は出来ません。
日本弁護士連合会:債務整理の弁護士報酬のルールについて引用
日本司法書士会連合会:債務整理事件の処理に関する指針引用
例外的に、【依頼者に面談できない合理的な理由があり、かつ、依頼者が希望する場合には、テレビ電話又は ウェブ会議システムを利用して面談することができる】という規定が司法書士には存在しますが、あくまで例外的なケースに認められる規定ですので、原則として面談が必要となります。
しかしこの規定を逸脱し、ほとんど資格者による直接面談を行わずに債務整理業務を受任し、依頼者に不利益を与えている悪質な弁護士・司法書士が存在するとして消費者金融業界団体が日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会に意見書を提出したというニュースが読売新聞でも掲載され問題となっています。
以上のとおり弁護士・司法書士が債務整理業務を受任する場合は、原則として直接面談義務がありますので、近くに事務所が存在するか、存在しない場合、どのように面談が出来るのか、その場合にかかる費用をしっかりご確認ください。
読売新聞2025年9月22日記事:消費者金融4社、「債務整理」巡り弁護士と司法書士全国団体に意見書…依頼者との面談怠り手続きと指摘引用
対して行政書士は債務整理業務ではなく、あくまで消滅時効援用書類の作成とそれに関する相談(行政書士法第1条の2に規定する権利義務に関する書類作成業務)であり、行政書士会の指針でも直接面談義務は存在しない為、お電話やLINE、郵送でのご契約が可能です(そもそも行政書士は債務整理は法律上出来ません)
⑸不成立時の信用情報への影響
消滅時効が失敗した場合、
弁護士・司法書士の行う消滅時効は債務整理(自己破産や任意整理)の前段階としての手続きであるため、まず債務整理の受任通知を債権者に対して送り、今までの取引の記録や裁判の有無を確認することになります。
この受任通知が届いた時点でJICCという信用情報機関に【債務整理】という事故情報が登録される危険性が存在します。
消滅時効が失敗した場合に、依頼者様が自己破産や任意整理を望まないケースでは、弁護士司法書士は辞任せざるを得ないわけですが、その結果JICCに【債務整理】の事故情報が新たに追加され5年間残り続ける危険性があるわけです。
行政書士の場合は前述のとおり、そもそも債務整理ではない為、そのような新たに事故情報が登録される危険性は存在しません。
弁護士・司法書士の行う消滅時効は債務整理(自己破産や任意整理)の前段階としての手続きであるため、まず債務整理の受任通知を債権者に対して送り、今までの取引の記録や裁判の有無を確認することになります。
この受任通知が届いた時点でJICCという信用情報機関に【債務整理】という事故情報が登録される危険性が存在します。
消滅時効が失敗した場合に、依頼者様が自己破産や任意整理を望まないケースでは、弁護士司法書士は辞任せざるを得ないわけですが、その結果JICCに【債務整理】の事故情報が新たに追加され5年間残り続ける危険性があるわけです。
行政書士の場合は前述のとおり、そもそも債務整理ではない為、そのような新たに事故情報が登録される危険性は存在しません。
⑹代理権の有無・不成立時の対応
●代理権の有無
①弁護士司法書士には代理権があります。ですから弁護士司法書士が直接相手業者に問い合わせをして消滅時効成立の可否を確認出来ます。
②行政書士には代理権がない為、行政書士が代理人として相手業者に問い合わせすることは出来ません。
しかし消滅時効援用には【消滅時効成立の可否について、依頼者宛てに1か月以内に書面で回答してください】と記載しますので、基本的にそれまでに債権者から依頼者宛てに回答書が届きます。
消滅時効成立の場合、一部の業者は何ら回答を送ってこないケースはありますが、その場合でも信用情報を開示して処理されたかの確認をするなどのサポートが可能です。
ですから消滅時効手続き代行のみであれば、行政書士でも特に問題はないでしょう。
●不成立時の対応
消滅時効の3条件が揃っておらず、消滅時効失敗した場合、
①弁護士司法書士であれば、依頼者様が望めばそのまま自己破産手続きや任意整理手続きに移行することが出来ます。
その間はずっと弁護士司法書士が受任中になりますので、原則として依頼者様のところに直接何かが届くことはなく、最後まで債務整理手続きを依頼し続けることが可能です。
※ただし、自己破産手続きや任意整理手続きを依頼される場合は、消滅時効手続き費用とは別途支払う必要が出ることがほとんどの為、依頼される段階で消滅時効が失敗し、自己破産手続きや任意整理手続きに変わる場合の追加費用を確認されることをお勧めします。
②行政書士の場合は法律上債務整理手続きが出来ない為、債務整理ご希望の場合は弁護士または司法書士にご依頼しなおしていただく必要がありますが、ご希望されない場合はそのまま手続き終了となります。
ですから消滅時効が出来ない場合でも最終的な解決まで希望される場合は、行政書士では対応できない為、弁護士・司法書士にご依頼された方が良いでしょう。
⑺不成立時に自己破産や返済による最終解決を希望されない方
消滅時効援用をお考えの方は、少なくとも5年以上延滞されている方です。
その場合、過去に裁判されていたとして消滅時効が不成立だったとしても自己破産も任意整理による解決も望んでおられず、消滅時効での処理だけを希望されているケースは実は多く有ります。
そもそも自己破産を選択されるなら、返済が立ちいかなくなって延滞になった時点で自己破産手続きに進まれます。
なぜ自己破産を避けるかといいますと、自己破産のデメリット(官報に破産者として名前住所が登録される、現在利用中のカードやローンも使えなくなる、親族や友人・勤務先からの借入も返済が認められなくなり関係が壊れるなど)を避けたい方です。
また任意整理と言っても、5年以上の遅延損害金が追加されていて100万円以上になっており、分割にしてもとても支払い出来ないケースは多いです。
このように消滅時効援用を希望される方は、消滅時効失敗の場合、自己破産も任意整理も希望されていないケースが存在します。
■■以上から、弁護士・司法書士・行政書士を選択する基準としては、■■
・消滅時効が失敗した場合でも、そのまま最終的な解決(自己破産など)を望む方で直接面談が出来る方⇒弁護士に依頼
⇒費用は比較的高く、直接面談が必要だが、高額債権であってもそのまま最後まで自己破産や任意整理の対応してくれます。
・(140万円超の高額債権が無い場合で)消滅時効が失敗した場合でも、そのまま最終的な解決(自己破産など)を望む方で直接面談が出来る方⇒司法書士に依頼
⇒費用は比較的高く、直接面談が必要だが、そのまま最後まで自己破産や任意整理の対応してくれます。
ただし司法書士は140万円以下の債権しか取り扱いは出来ない為、複数債権がある場合で1件でも140万円を超える高額債権がある場合は弁護士に依頼すべきでしょう。
・消滅時効が失敗した場合はそのまま放置し再度の消滅時効を目指す方(破産や任意整理を希望しない方)⇒行政書士
⇒消滅時効失敗時にフォローは出来ませんが、再度の消滅時効対応は無料で出来、費用は安く、電話・LINE・郵送で契約が可能ですので消滅時効での解決を目指す場合は費用面、利便性からも行政書士に依頼されるのが良いでしょう。
として相談先をお決め頂ければと思います。
その場合、過去に裁判されていたとして消滅時効が不成立だったとしても自己破産も任意整理による解決も望んでおられず、消滅時効での処理だけを希望されているケースは実は多く有ります。
そもそも自己破産を選択されるなら、返済が立ちいかなくなって延滞になった時点で自己破産手続きに進まれます。
なぜ自己破産を避けるかといいますと、自己破産のデメリット(官報に破産者として名前住所が登録される、現在利用中のカードやローンも使えなくなる、親族や友人・勤務先からの借入も返済が認められなくなり関係が壊れるなど)を避けたい方です。
また任意整理と言っても、5年以上の遅延損害金が追加されていて100万円以上になっており、分割にしてもとても支払い出来ないケースは多いです。
このように消滅時効援用を希望される方は、消滅時効失敗の場合、自己破産も任意整理も希望されていないケースが存在します。
■■以上から、弁護士・司法書士・行政書士を選択する基準としては、■■
・消滅時効が失敗した場合でも、そのまま最終的な解決(自己破産など)を望む方で直接面談が出来る方⇒弁護士に依頼
⇒費用は比較的高く、直接面談が必要だが、高額債権であってもそのまま最後まで自己破産や任意整理の対応してくれます。
・(140万円超の高額債権が無い場合で)消滅時効が失敗した場合でも、そのまま最終的な解決(自己破産など)を望む方で直接面談が出来る方⇒司法書士に依頼
⇒費用は比較的高く、直接面談が必要だが、そのまま最後まで自己破産や任意整理の対応してくれます。
ただし司法書士は140万円以下の債権しか取り扱いは出来ない為、複数債権がある場合で1件でも140万円を超える高額債権がある場合は弁護士に依頼すべきでしょう。
・消滅時効が失敗した場合はそのまま放置し再度の消滅時効を目指す方(破産や任意整理を希望しない方)⇒行政書士
⇒消滅時効失敗時にフォローは出来ませんが、再度の消滅時効対応は無料で出来、費用は安く、電話・LINE・郵送で契約が可能ですので消滅時効での解決を目指す場合は費用面、利便性からも行政書士に依頼されるのが良いでしょう。
として相談先をお決め頂ければと思います。
◎行政書士法人パートナーズ大阪法務事務所の特徴
最後に、当所(パートナーズ大阪法務事務所)は行政書士法人である為、もちろん費用が安いなどの行政書士の特徴を有していますが、当所の特殊な点として下記のとおり消滅時効手続き業務のほかに、信用情報も専門業務として扱っているという特徴が御座います。
信用情報開示調査業務(パートナーズ大阪法務事務所)
信用情報関係業務は法律で定められた業務ではない為、弁護士も司法書士も行政書士も、詳しい者はほとんどいません。
しかし当所の行政書士は今まで10年以上に渡って信用情報開示代行とその内容の説明を業務として数多く扱ってまいりました。
ですから消滅時効手続きのみならず、消滅時効手続き前の「どこに延滞があるかの調査」や、消滅時効手続き後の信用情報の相談をご希望の方は当所にご依頼いただければご満足いただけるかと思います。
信用情報開示調査業務(パートナーズ大阪法務事務所)
信用情報関係業務は法律で定められた業務ではない為、弁護士も司法書士も行政書士も、詳しい者はほとんどいません。
しかし当所の行政書士は今まで10年以上に渡って信用情報開示代行とその内容の説明を業務として数多く扱ってまいりました。
ですから消滅時効手続きのみならず、消滅時効手続き前の「どこに延滞があるかの調査」や、消滅時効手続き後の信用情報の相談をご希望の方は当所にご依頼いただければご満足いただけるかと思います。




