住宅宿泊管理業者登録
住宅宿泊事業法(新法民泊)とは、届出をすることにより原則として年間180日以内で民泊営業が認められる事業です。
しかしその場合、近隣住民の方やゲストの方に迷惑をかけないよう、プロの民泊運営者に運営の全部を委託することが義務付けられています。
ここでいうプロの民泊運営者が住宅宿泊管理業者です。
言い換えれば、運営者自身が住宅宿泊管理業者の登録をしていれば、別途住宅宿泊管理業者に委託しなくても済むわけです。
そして住宅宿泊管理業者が業務の一部を他社に委託することは認められていますので、よくあるケースとしては、住宅宿泊管理業者がゲストとの対応や予約管理をおこない、清掃やリネン類の洗濯だけ清掃業者に委託するという手法です。
このケースであれば清掃洗濯代だけ清掃業者に支払いが必要ですが、利益の多くをオーナー様ご自身の手元に残すことが可能であり、よく使われている手法です。
しかしその場合、近隣住民の方やゲストの方に迷惑をかけないよう、プロの民泊運営者に運営の全部を委託することが義務付けられています。
ここでいうプロの民泊運営者が住宅宿泊管理業者です。
言い換えれば、運営者自身が住宅宿泊管理業者の登録をしていれば、別途住宅宿泊管理業者に委託しなくても済むわけです。
そして住宅宿泊管理業者が業務の一部を他社に委託することは認められていますので、よくあるケースとしては、住宅宿泊管理業者がゲストとの対応や予約管理をおこない、清掃やリネン類の洗濯だけ清掃業者に委託するという手法です。
このケースであれば清掃洗濯代だけ清掃業者に支払いが必要ですが、利益の多くをオーナー様ご自身の手元に残すことが可能であり、よく使われている手法です。
条件
⑴住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整っていること
「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制」が整備されていることとは、
①管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制、及び
②住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制
の両方を備えることをいいます。
①管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制とは
本要件における必要な体制とは、
(a)登録実務講習修了者、
(b)「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分の取引又は管理に関する契約の締結に関する実務」に2年以上従事した者、
(c)国土交通大臣が登録実務講習修了者や住宅の取引又は管理に関する実務に2年以上従事した者と同等の能力を有すると認める者
のいずれかを満たす者をいいます。
(a)については、一般社団法人民泊向上委員会などが開催している住宅宿泊管理業登録実務講習を7時間受講し、その日の内に1時間修了試験を受験して正答率80%以上で合格となります。
参照:一般社団法人民泊向上委員会:住宅宿泊管理業登録実務講習
(C)については、以下のいずれかに該当するものを指します。
【個人の場合】
以下のいずれかを満たしている場合・宅地建物取引士の登録を受けていること
・管理業務主任者の登録を受けていること
・賃貸不動産経営管理士(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則に規定する登録証明事業)による証明を受けていること
【申請者が法人の場合】
以下のいずれかを満たしている場合・上記個人の場合の要件を満たす者を常勤従業員として雇用していること
・宅地建物取引業者の免許を受けていること
・マンション管理業者の登録を受けていること
・賃貸住宅管理業者の登録を受けていること
ですから言い換えれば、宅建業者様やマンション管理業者様、賃貸住宅管理業者様の登録をされている業者様でしたらその登録で、登録が無い方も1日の受講と試験で80%の正答率を出せればクリアできる条件ということです。
②住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制とは
(a)ゲストへの届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供(b)ゲストに対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項説明
(c)宿泊者名簿の正確な記載(氏名・住所・日本国内に住所を持たない外国人の方については、国籍及び旅券番号・職業・宿泊日)を確保するための措置
以上(a)(b)(c)を提供できる準備が出来ているかということが審査されます。
実務上は、宅地建物取引業免許やマンション管理業者登録、賃貸住宅管理業者登録をしている事業者の場合は、ある程度上記体制が整っていると判断されるケースは多いですが、個人で上記免許等の無い方の場合は、詳しい説明が必要となります。
※なお、近隣住民からの苦情への応答について、ICT(タブレットなど)を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には、ゲストとの連絡の必要が生じた場合にすみやかに確実に連絡がとれる機能を備えた機器の設置等を行う必要があり、登録の申請の際に、それぞれ具体的な方法を明らかにする必要があります。
・再委託先の事業者がこれらの方法を用いる場合には、再委託が予定される者の情報を含めて登録の申請を行う必要があります。
⑵申請者が以下の登録拒否事由に該当しないこと(住宅宿泊事業法第25条第1項)
①心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの②破産手続開始の決定を受け、まだ免責許可決定が確定していないもの
③住宅宿泊管理業者登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(登録を取り消された法人の役員であった者を含む。)
④拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの住宅宿泊事業法の規定により罰金の刑に処せられたもので、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
⑤暴力団員等
⑥登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に廃業等の届出(住宅宿泊管理業である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき又は住宅宿泊管理業を廃止したとき)をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
⑦ ⑥の期間内に廃業等の届出(住宅宿泊管理業である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき又は住宅宿泊管理業を廃止したとき)をした法人の役員であった者であって、⑥に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの
⑧住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者、又は、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
⑨未成年者が申請人である場合で、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
⑩法人であって、その役員のうちに①から⑧までのいずれかに該当する者があるもの
⑪暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑶住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有すること
①貸借対照表の負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。②支払不能に陥っていないこと。
→「支払不能に陥っていないこと」とは、弁済期にある全ての債務について継続的に弁済することができない客観的状態のことをいいます。
⑷事業所に実態があること
必要書類
必要書類(個人の場合)
| ① | 住宅宿泊管理業者登録申請書 |
| ② | 略歴書 |
| ③ | 財産に関する調書 |
| ④ | 誓約書 |
| ⑤ | 所得税の納税証明書(税務署:その1) |
| ⑥ | 身分証明書(市(区)役所で発行されるもの) |
| ⑦ | 登録実務講習の修了証や宅建業免許証など |
| ⑧ | 苦情等対応における人員体制図など |
| ⑨ | 住民票 |
| ⑩ | 返信用レターパック |
必要書類(法人の場合)
| ① | 住宅宿泊管理業者登録申請書 |
| ② | 役員全員の略歴書 |
| ③ | 相談役及び顧問 |
| ④ | 5/100以上の株式を有する株主又は5/100以上の額に相当する出資をしている者 |
| ⑤ | 誓約書 |
| ⑥ | 定款コピー |
| ⑦ | 会社の履歴事項全部証明書 |
| ⑧ | 法人税の納税証明書(税務署:その1) |
| ⑨ | 役員全員の身分証明書(市(区)役所で発行されるもの) |
| ⑩ | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書の写し |
| ⑪ | 登録実務講習の修了証や宅建業免許証など |
| ⑫ | 苦情等対応における人員体制図など |
| ⑬ | 返信用レターパック |
省略可能な書類
申請者が、⑴宅地建物取引業免許業者
⑵マンション管理業登録業者
⑶賃貸住宅管理業登録業者
のいずれかの場合は上記書類の内、
個人の場合は②③、⑤⑥を省略可能です。
法人の場合は②~④、⑥~⑩を省略可能です。
費用
新規申請
| 行政書士成功報酬 | 登録免許税 | 総額 |
| 80,000円 (税込み88,000円) |
90,000円 | 税込み 178,000円 |
※別途交通費や実費は請求させて頂きます(数千円です)。
更新申請
| 行政書士成功報酬 | 更新登録手数料 | 総額 |
| 65,000円 (税込み71,500円) |
19,100円 | 税込 90,600円 |
※別途交通費や実費は請求させて頂きます(数千円です)。




