経営管理ビザ条件厳格化後、2件目の更新許可が下りました【大阪入管】
経営管理ビザ条件厳格化後、2件目の更新許可が下りました【大阪入管】
2026/4/9
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
昨年別の行政書士に経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請を依頼され、1年ビザが許可されて在留しているが、経営管理ビザが厳格化され更新されるか不安ということで、知り合いに紹介され当所にご相談頂いた事例
解決方法、内容
経営管理ビザは2025年10月16日に大幅な厳格化がされ、厳格化前に経営管理ビザで在留している方も3年後の2028年10月16日までに以下の条件を満たさなければ更新が出来なくなるとされています。
①資本金額3,000万円以上
②【日本人・(特別)永住者ビザ・日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザ】の常勤職員を1名以上雇用すること
③申請人又は常勤職員のどちらかが日本語能力N2相当以上であること
④経営管理経験3年以上、又は修士以上の学位があること
⑤事業計画書について経営についての中小企業診断士等の専門家による確認があること


⑴前回の申請内容と現状の聞き取り
事業内容は不動産管理業と貿易業とのことで、既に新条件の①②④については満たしているとのことでした。
具体的には④経営経験は中国での経営経験を含め20年以上であり、①資本金は先日増資して3000万円にし、②永住者の従業員を雇用したということでした。
③⑤に関してはもう現在のビザの期限も迫っており、申請者も多忙で日本と中国を行き来されているという状況から、今回は未達で申請を進めることになりました。


⑵書類収集と直近の在留期間における事業の経営活動内容説明文書作成

■収集書類
①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
②直近年度の決算書
③住民税の課税証明書及び納税証明書

厳格化前は上記①②③のみだったため、③住民税の課税証明書及び納税証明書だけ市(区)役所で取得すれば①②は顧問税理士から取得すれば比較的簡単に収集できました。

しかし今回の厳格化により、以下の書類が追加されました。
④【労働局で取得する書類】労働保険料等納入証明願
⑤【年金事務所で取得する書類】社会保険料納入証明書
⑥【税務署で取得する書類】源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書その3
⑦【県税事務所で取得する書類】法人府住民税及び法人事業税に関する納税証明書
⑧【市税事務所で取得する書類】法人市住民税に関する納税証明書

以上の書類はすべて委任状を頂き当職が収集しました。

このほかに常勤従業員1名の賃金台帳・住民票も必要となります。

そして【直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書】も必要であり、具体的にどのような事業を行い、その中で申請者がどのような役割をしているかを説明する必要があります。
これは昨年問題となった【民泊物件を購入だけして、実際は民泊運営代行業者が運営していて、申請者は何もしていないという経営者としての実態がない者】を排除するための変更と言えます。

今回の方は富裕層の方で大阪市内に大型ビルなどを2棟購入しそのテナント管理事業を主な収入源にされていました。
売り上げだけで言えば十分な売り上げがありましたが、不動産管理と民泊運営はある意味似ていますので同じように経営活動をしていないと入国管理局に捉えらると困るので、他に一部行っておられた貿易取引についても証拠書類を添えて行っていることを説明しました。


⑶入国管理局より追加書類請求
1 所有している物件の不動産登記
2 物件に係る説明文書及び説明に係る立証資料
  賃貸物件・部屋数等について説明したものを提出してください。

オンライン申請後、入国管理局より上記12の追加書類を提出するよう求める通知が届きました。
厳格化後はかなり細かく調査されるようになったと感じますが、資料をそろえて追加提出しました。


⑷申請中の出国について
なお今回は申請時点で現在の在留期間がギリギリだったため、申請後現在の在留期間が越えたのですが、申請者が中国に出国したいというご希望があり、当職に質問がありました。
AIに聞くと、【在留カード更新中の出入国可否について 在留カードの更新申請中であっても、在留期間がすでに満了している場合、原則として日本を出国し、その後再入国することはできません。】と言われたということでした。

それに対し当職は【在留カードの更新申請をしている状態で、現在の在留カード期間が過ぎた場合、審査結果が出ていなければ出入国は可能です。ただ結果が出て7~10日以内には在留カードの交換が必要となるので、出来る限り早く戻ってください】と伝えました。
実際に当職の申した通り、在留カード期間が越えている間でも出入国が出来、審査結果が出た後、すぐに日本に帰国してもらいました。

これがAIの「普通に嘘をつく」という部分です。
法律関係の場合、普通に嘘を付かれるとお客様に致命的な損失を与えてしまいます。今回の場合、下手をするとお客様のビザが失われてしまうこともあるお話ですがAIは責任を取ってくれませんので、やはり法律関係についてはAIはあくまでセカンドオピニオン的な立ち位置に終始することになると感じました。


⑸更新許可通知
申請から2か月半かかって無事更新許可がおりました。
新基準を満たしていない為、当然1年ビザとなりました。

以上のとおり厳格化後の経営管理ビザは作業量においても知識量においても、もはや個人で申請できるレベルでは無くなっていると感じます。
経営管理ビザ更新は我々専門の行政書士にご相談くださいませ。
参考費用
合計:115,000円(半分を着手金として受任時に、半分を成功報酬として更新許可時に頂戴しました)

■内訳■
報酬:95,000円(税込104,500円)
収入印紙:5,500円(入国管理局に出向いての申請の場合6,000円ですが、オンライン申請の場合は5,500円です)
実費:5,000円
お客様の情報
大阪府/中国籍/株式会社様

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