在日韓国人の方の駿河台法律事務所から請求された相続債務、相続人2人からご依頼を受け無事消滅時効成立
在日韓国人の方の駿河台法律事務所から請求された相続債務、相続人2人からご依頼を受け無事消滅時効成立
2026/6/5
ジャンル 消滅時効援用
ご相談内容
10年近く前に亡くなった親が経営していたお店の債務について駿河台法律事務所から亡親あてに催告書が届いている為、消滅時効手続きをしたいが、別の事務所に相談したところ、韓国人の方の相続を扱った経験が無いということで断られたということで当所にご相談頂いた事例
解決方法、内容
⑴ご相談内容の整理
ご相談者は在日韓国人の方で、母親が昔経営していた店舗のリース料の請求が駿河台法律事務所から届いている状態。
すでに相続手続きを行っているため、今から相続放棄は出来ないとほかに弁護士に相談した際に伝えられたため、消滅時効手続きを行いたい。
母親死去前に父親は離別している為、相続人はご相談者様と弟様の合計2名のみとのご申告でした。

別の事務所で消滅時効のご相談をされた際、韓国人の相続債務を取り扱ったことが無いということで断られ、外国人の消滅時効手続きを行ったというご依頼事例がホームページにあった当所にご相談頂いたとのこと。

当所は国際業務(ビザ)も専門である為、在日韓国人の方の帰化許可申請も取り扱っています。
帰化許可は韓国での相続関係を整理する作業である為、大阪韓国領事館で韓国戸籍を集め、翻訳をかけて親族関係を法務局に報告する業務となり、当所も何回もおこなった経験があります。

韓国戸籍収集から始める場合は別途料金が必要になりますが、今回はお客様ご自身が必要な範囲の韓国戸籍簿(家族関係証明書・基本証明書)と翻訳文をご持参されていました。
家族関係証明書は「その人の親と子供を記載している証明書」、基本証明書は「その人の出生や死亡日を記載している証明書」です。
ですから、少なくともご相談者様がその債務者の子であること、その債務者様はいつ亡くなられたということはこの2つの書面でわかるわけです。
※なお韓国の戸籍制度は2008年にそれまでの家単位の戸籍謄本(日本の戸籍謄本と同じ)から、個人単位の証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、養子縁組関係証明書、親養子縁組関係証明書)に大幅に変更されました。
ですから、本当に相続人が相談者様と弟様以外に存在しないか?までを調べるなら2008年以前の戸籍謄本まで遡っていく必要はありますが、今回はご相談者様はご自身と弟様の消滅時効手続きのみをご希望されてましたので、この2つの書類だけで十分だったということです。


⑵消滅時効条件と費用のご説明
相続債務であっても消滅時効の基本的な条件は、
①ここ5年以内、相手業者に対し支払っていない、
②ここ5年以内、相手業者と電話などで返済の約束をしていない、
③ここ10年以内、相手業者から裁判をされていない、
という3つの条件がそろっていれば、後は我々行政書士が時効援用の内容証明を送れば借金が消えるということで変わりません。
相続債務ということですので、この条件は相続人はもちろん、被相続人である亡母も含むのですが、お母様は10年前に亡くなってらっしゃるので、勝手に払ったり債務承認してしまうことも物理的にありませんので、今回は相続人様が①②③の条件を満たしているかどうかだけでした。

相続人様のご記憶でも、今回初めてこの催告書を見たということで、①②③の条件はクリアされているということでした。

当所の消滅時効手続きの料金は1社25,000円(税込27,500円)ですが、今回は相続人2人からのご依頼ということで、+10,000円で合計35,000円(税込38,500円)での料金をご提示させて頂き、その内容で依頼したいということで契約させて頂きました。


⑶消滅時効援用通知発送
相続人2名・被相続人(亡母)を併記して消滅時効援用通知書を作成し、e内容証明郵便で駿河台法律事務所へ発送するとともに、簡易書留にて韓国戸籍簿(家族関係証明書・基本証明書)と日本語訳文、相続関係図を駿河台法律事務所へ発送しました(e内容証明郵便には文書以外同封できない為、別便で相続関係書類は送らざるを得ません)

消滅時効援用通知書発送から約10日後、無事消滅時効成立により、亡お母様が債権者と契約された契約書原本が返却されました。


お客様にも大変喜んでいただけました。
第二次世界大戦当時に日本に来られた在日韓国人の方も、戦後80年が経過し日本で亡くなられる方も多くなりました為、このような問題も増えてきました。
韓国戸籍は国際業務を行ったことのない法律家は全く分からない分野になります。
当所は消滅時効手続きと並びビザも専門で取り扱う行政書士法人ですので、このような外国人の方の消滅時効手続きもご相談くださいませ。
お役に立てるかもしれません。
参考費用
相続人様2名合わせて35,000円(税込38,500円)
お客様の情報
大阪府/韓国籍/女性

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