【お知らせ】
2026/7/26(日)
永住許可基準超厳格化の報道について現時点での当所の見解(2026-7-26)
2026年7月24~25日にかけて、政府が永住許可要件を定めるガイドラインを大幅に厳格化し2026年10月1日に改定する方針を固めたと大手新聞各社が報道しております。
我々国際業務を扱う行政書士も当該報道の範囲でしか情報は分かりませんが、既に当所にもお客様から本件の問合せが入っておりますので、当所の2026年7月26日現在での認識を表記させて頂きます。
※あくまで報道を見た上での私見である為、事実と異なる部分はありますから詳しくは10月1日前後に発出される予定の永住許可に関するガイドラインをご確認の上、正しい情報を取得下さいませ。
参考:出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン
結論から言いますと、この⑴年収部分と⑵厚生年金部水準部分のみだけでも、今まで当所でご依頼を頂いてきたお客様のほぼ全員が要件に該当しなくなり、実質永住許可は廃止と言っても過言ではないほどの厳格化と言えると思慮します。
日本人でもこの基準に該当する人は1%程度なのではないでしょうか。
今までの永住許可運用からすると、具体的な金額についてはおそらく発表されることは無いと思いますが、おそらく500~550万円前後が想定されているのではないかと予測します。
今までですと単身者では年収300~310万円前後が永住許可水準と認識されていた為、求められる水準は倍増近いのではないかと考えています。
ただこれを年齢別で考えるのか、家族滞在ビザの資格外活動で得た収入は全額合算するのかなど入国管理局がどのように運用するのかは、申請を重ねて実例を見ていくしか方法はありません。
就労ビザの方の永住許可申請は直近5年間の収入で判断されますが、2019年に3年間から5年間に増えた際は、変更後2年内は、5年間の内すべての年度で収入が基準に達していなくてもある程度柔軟に見てくれていましたので、その運用から考えると今回も最初の数年間は、5年間全期間が基準に達していない場合でもある程度柔軟に判断してくれるのかもしれません。
厚生年金保険料に関して、今までは【直近2年間の間、未納も延納も無いこと】だけが要件であった為、破壊的な厳格化と言えます。
普通に考えると留学で入国し大学を卒業後就職するとすれば、22~25歳くらいから30年ずっと厚生年金加入の会社で勤務してやっと達する基準ですから55歳くらいになるまで永住申請をする資格すら取得できないのかという絶望的な基準ですが、保有する預貯金や不動産などで補充できるということであれば、本国に資産があれば、それを日本に移転させることで早めに申請が出来る可能性があり、厳格化以降の永住申請はその方法が主流になるのではないかと考えます。
【例】年収500万円で30年間厚生年金加入していた場合、年金受給額は年間140万円程度と算定され、それを65歳から85歳まで20年間受給すると考えると約3,000万円となります。
この3000万円を水準として、年収500万円で10年間厚生年金に加入していた場合、年金受給額は年間50万円程度と算定されそれを65歳から85歳まで20年間受給すると考えると約1,000万円となります。
そしてそれを補充するため、ご自身で給料から1000万円を貯金し、本国から親からの贈与財産などを1000万円日本に持ってくれば年金受給総額1000万円+貯金1000万円+親からの贈与1000万円=合計3000万円となり、厚生年金30年加入水準に達するというような形になるのではないかと思慮します。
ここでポイントしては、
①年金は10年間加入しなければ受給資格が得られない為、10年間は厚生年金に加入することが最低条件になるであろうということ
②【厚生年金】と報道されていますので、【国民年金】ではダメであると考えられること
③あくまで【補充】である為、厚生年金予定額が0円で資産だけで3000万円ということはまず認められないだろうという点
④資産の全部を親からの贈与という形ではなく、一部は自身の給与で貯金し、一部を親からの贈与という形で無ければならないのではないだろうかという点
⑤入国管理局は間違いなく、誰かからお金を借りて一時的に口座にお金を入れる【見せ金】を疑うはずなので本国から送金する場合は、その形成過程と送金過程を全て記録に残しておくこと(永住申請の直近でいきなり全額入れるのではなく、毎年100万円ずつ入金していくような形。中国の国外送金制限などもあるので、このように細かく送金する方が見せ金を疑われる危険性は減ると考えます)
だと考えます。
今まで永住許可申請は就労5年到達の時点で皆さん永住許可申請していた為、少なくともここから5年間は永住申請者はほとんど存在しなくなるかと思いますし、それ以降も平均を超える高年収の人しか申請出来なくなりますので、実質永住許可は廃止と言っても過言ではないかと考えています。
※なお報道によるとこの基準は⑵厚生年金部水準部分を含むほとんどの部分を2027年4月から適用するとされていますが、⑴年収部分については読売新聞ではガイドライン改定の2026年10月1日から適用すると報道しており、朝日新聞では2026年4月申請分から遡って適用するとされていて報道が分かれており、どちらか分かりませんが、少なくとも2026年9月30日以降は年収部分も厳格化適用されることは間違いなさそうですので、永住申請をお考えの方はそれまでに申請されるしかないと考えます。
・日本人(永住者)の配偶者
・日本人(永住者)の子
・高度専門職1号
からの永住許可申請の場合の⑴年収部分と⑵厚生年金部水準部分の扱いがどうなるのかという点です。
日本人(永住者)の配偶者や子は、現在でも独立生計要件は免除されている為、おそらく⑴年収部分は免除されると予測されますが、⑵厚生年金部水準部分はどうなるかです。
特に子供に関しては、人道的見地からも出来る限り法的に安定した地位を与えるべきという姿勢は入国管理局の変わらない考え方であります。
ですからもしかすると日本人(永住者)の配偶者や子は⑵厚生年金部水準部分についても何らかの緩和措置が取られるかもしれないとも考えます。
高度専門職外国人は、制度趣旨として高度な外国人を日本に呼び込み国際的な競争力を付けるという国策として始まっているビザであり、厳格化前は在留10年必要なところ1年や3年の在留で永住許可申請をすることが認められてきました。
しかし今回⑵厚生年金部水準部分の要件が付くことにより、最低10年間は勤務継続しなければ永住許可申請が出来なくなるとすると、高度専門職ビザの優遇自体が死文化することになり高度人材外国人にとって日本で就労する魅力は大きく削がれることになります。
ですから高度人材外国人を呼び込むという国家方針から、この部分をどのように調整するのかという点が1つ。
そしてもう1点は、高度専門職ビザは最初の1号から3年経過すると、永住許可と同様の在留期間無制限の高度専門職2号ビザへの変更も可能となっております。
この高度専門職2号ビザの要件も永住許可要件と同様に厳格化するのか、または高度人材外国人への特別な受益として残しておくのか、という点が当職の注視している点となります。
我々国際業務を扱う行政書士も当該報道の範囲でしか情報は分かりませんが、既に当所にもお客様から本件の問合せが入っておりますので、当所の2026年7月26日現在での認識を表記させて頂きます。
※あくまで報道を見た上での私見である為、事実と異なる部分はありますから詳しくは10月1日前後に発出される予定の永住許可に関するガイドラインをご確認の上、正しい情報を取得下さいませ。
参考:出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン
報道内容概要
読売新聞・朝日新聞・日経新聞等の報道によると、厳格化は日本語能力や日本の生活習慣を含めた制度への理解、日本人(永住者)の配偶者に対する在留期間婚姻期間の変更など様々な部分に渡るようですが、本件お知らせでは最も影響が大きい年収部分と厚生年金部水準部分のみ述べさせて頂きます。結論から言いますと、この⑴年収部分と⑵厚生年金部水準部分のみだけでも、今まで当所でご依頼を頂いてきたお客様のほぼ全員が要件に該当しなくなり、実質永住許可は廃止と言っても過言ではないほどの厳格化と言えると思慮します。
日本人でもこの基準に該当する人は1%程度なのではないでしょうか。
⑴年収部分
報道によれば【日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達している】ことを求めるとされています。今までの永住許可運用からすると、具体的な金額についてはおそらく発表されることは無いと思いますが、おそらく500~550万円前後が想定されているのではないかと予測します。
今までですと単身者では年収300~310万円前後が永住許可水準と認識されていた為、求められる水準は倍増近いのではないかと考えています。
ただこれを年齢別で考えるのか、家族滞在ビザの資格外活動で得た収入は全額合算するのかなど入国管理局がどのように運用するのかは、申請を重ねて実例を見ていくしか方法はありません。
就労ビザの方の永住許可申請は直近5年間の収入で判断されますが、2019年に3年間から5年間に増えた際は、変更後2年内は、5年間の内すべての年度で収入が基準に達していなくてもある程度柔軟に見てくれていましたので、その運用から考えると今回も最初の数年間は、5年間全期間が基準に達していない場合でもある程度柔軟に判断してくれるのかもしれません。
⑵厚生年金水準部分
報道によれば【将来受給できる年金額が厚生年金に30年加入していた水準に達するか、不足する場合は、補充できる預貯金などがあればこの要件を満たすと評価する】とされています。厚生年金保険料に関して、今までは【直近2年間の間、未納も延納も無いこと】だけが要件であった為、破壊的な厳格化と言えます。
普通に考えると留学で入国し大学を卒業後就職するとすれば、22~25歳くらいから30年ずっと厚生年金加入の会社で勤務してやっと達する基準ですから55歳くらいになるまで永住申請をする資格すら取得できないのかという絶望的な基準ですが、保有する預貯金や不動産などで補充できるということであれば、本国に資産があれば、それを日本に移転させることで早めに申請が出来る可能性があり、厳格化以降の永住申請はその方法が主流になるのではないかと考えます。
【例】年収500万円で30年間厚生年金加入していた場合、年金受給額は年間140万円程度と算定され、それを65歳から85歳まで20年間受給すると考えると約3,000万円となります。
この3000万円を水準として、年収500万円で10年間厚生年金に加入していた場合、年金受給額は年間50万円程度と算定されそれを65歳から85歳まで20年間受給すると考えると約1,000万円となります。
そしてそれを補充するため、ご自身で給料から1000万円を貯金し、本国から親からの贈与財産などを1000万円日本に持ってくれば年金受給総額1000万円+貯金1000万円+親からの贈与1000万円=合計3000万円となり、厚生年金30年加入水準に達するというような形になるのではないかと思慮します。
ここでポイントしては、
①年金は10年間加入しなければ受給資格が得られない為、10年間は厚生年金に加入することが最低条件になるであろうということ
②【厚生年金】と報道されていますので、【国民年金】ではダメであると考えられること
③あくまで【補充】である為、厚生年金予定額が0円で資産だけで3000万円ということはまず認められないだろうという点
④資産の全部を親からの贈与という形ではなく、一部は自身の給与で貯金し、一部を親からの贈与という形で無ければならないのではないだろうかという点
⑤入国管理局は間違いなく、誰かからお金を借りて一時的に口座にお金を入れる【見せ金】を疑うはずなので本国から送金する場合は、その形成過程と送金過程を全て記録に残しておくこと(永住申請の直近でいきなり全額入れるのではなく、毎年100万円ずつ入金していくような形。中国の国外送金制限などもあるので、このように細かく送金する方が見せ金を疑われる危険性は減ると考えます)
だと考えます。
今まで永住許可申請は就労5年到達の時点で皆さん永住許可申請していた為、少なくともここから5年間は永住申請者はほとんど存在しなくなるかと思いますし、それ以降も平均を超える高年収の人しか申請出来なくなりますので、実質永住許可は廃止と言っても過言ではないかと考えています。
※なお報道によるとこの基準は⑵厚生年金部水準部分を含むほとんどの部分を2027年4月から適用するとされていますが、⑴年収部分については読売新聞ではガイドライン改定の2026年10月1日から適用すると報道しており、朝日新聞では2026年4月申請分から遡って適用するとされていて報道が分かれており、どちらか分かりませんが、少なくとも2026年9月30日以降は年収部分も厳格化適用されることは間違いなさそうですので、永住申請をお考えの方はそれまでに申請されるしかないと考えます。
その他注視している点
個人的に注視したいのは、・日本人(永住者)の配偶者
・日本人(永住者)の子
・高度専門職1号
からの永住許可申請の場合の⑴年収部分と⑵厚生年金部水準部分の扱いがどうなるのかという点です。
日本人(永住者)の配偶者や子は、現在でも独立生計要件は免除されている為、おそらく⑴年収部分は免除されると予測されますが、⑵厚生年金部水準部分はどうなるかです。
特に子供に関しては、人道的見地からも出来る限り法的に安定した地位を与えるべきという姿勢は入国管理局の変わらない考え方であります。
ですからもしかすると日本人(永住者)の配偶者や子は⑵厚生年金部水準部分についても何らかの緩和措置が取られるかもしれないとも考えます。
高度専門職外国人は、制度趣旨として高度な外国人を日本に呼び込み国際的な競争力を付けるという国策として始まっているビザであり、厳格化前は在留10年必要なところ1年や3年の在留で永住許可申請をすることが認められてきました。
しかし今回⑵厚生年金部水準部分の要件が付くことにより、最低10年間は勤務継続しなければ永住許可申請が出来なくなるとすると、高度専門職ビザの優遇自体が死文化することになり高度人材外国人にとって日本で就労する魅力は大きく削がれることになります。
ですから高度人材外国人を呼び込むという国家方針から、この部分をどのように調整するのかという点が1つ。
そしてもう1点は、高度専門職ビザは最初の1号から3年経過すると、永住許可と同様の在留期間無制限の高度専門職2号ビザへの変更も可能となっております。
この高度専門職2号ビザの要件も永住許可要件と同様に厳格化するのか、または高度人材外国人への特別な受益として残しておくのか、という点が当職の注視している点となります。




