中国で広告や内装工事の会社を経営されている方が、日本法人の設立をし経営管理ビザで入国された事例【大阪入管】
2023/3/8
ジャンル | 在留.永住許可 / |
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ご相談内容
中国で広告や内装工事の会社を経営されている方が、日本で建設業や貿易事業を行う日本法人会社を設立し経営管理ビザを取得したいというご相談
※本件は日本で設立の協力者がいるケースです。
協力者がいない場合は、
https://osaka-gyosei.com/admin/jirei_edit.php?jirei_id=62
の4か月ビザ申請からのスタートです。
※本件は日本で設立の協力者がいるケースです。
協力者がいない場合は、
https://osaka-gyosei.com/admin/jirei_edit.php?jirei_id=62
の4か月ビザ申請からのスタートです。
解決方法、内容
今回のケースは日本に、日本人の協力者がいらっしゃいましたので、その方が取締役に、中国にいる申請者が代表取締役にという形で会社設立をし、その協力者が、取締役として申請人を呼び寄せる形をとります。
以下の手続きのほとんどは、協力者である日本にいる設立時取締役の方が行う作業となります。
⑴本店事務所賃貸契約
事務所がなければ会社設立登記が出来ないので、日本に協力者がいる場合にまず最初に行うことは事務所物件の賃貸契約です。
会社が存在しない段階での契約となる為、まずは日本の協力者または中国にいる申請人個人での契約を結び、会社設立登記が完了次第、会社を借主にして賃貸契約書を巻き直すという流れになります。
賃貸借契約書の注意点としては、居住用賃貸借契約書ではダメで、事業用(事務所利用)での契約が必要という点です。
またその会社が独占できる鍵のかかる個室である必要がありますので、シェアオフィスやコワーキングスペースなど他社と共有になる部屋では経営管理ビザは認められません。
⑵資本金の払込
経営管理ビザの要件の1つが【資本金500万円以上】です。
この資本金は、誰が出してもよいのですが、やはり申請人が出資するのが通常です。
他の人が出資する場合はその関係性や、なぜ申請人がその会社の経営者になるのかなど、余分な立証が必要になりますし、申請人が本気で日本で経営をしようとしているのか?という疑念を持たれます。
現在中国は、資産の国外流出を防ぐため、通常ルートで短期間で日本に500万円相当を送金することが難しくなっていますが、今回の方は香港上海銀行に口座をお持ちで、そちらからドル建てで日本の銀行へ資本金の送金が出来ました。
今回は、会社設立前時点での中国の銀行の申請人の日本円で500万円相当以上の人民元の残高証明書と、日本の銀行での出資金の払込証明書を添付しました。
⑶司法書士による会社設立登記
設立登記申請書に押印する印鑑の証明書が必要ですので、中国の場合は、一般的に中国の公証処で公証書による印鑑証明書を作成して頂くことになります。
公証人による定款認証と、法務局での設立登記申請用に、念のため2通ご準備頂く方が確実かと思われます(実際は1通で足りるケースが多いですが)
省によっては、海外投資目的では現在発行を渋るところもあるらしいので、この点は注意が必要と思われます。
原則として会社の法律である定款を公証人が認証後、出資金の払い込みが行われ、その後司法書士による会社設立登記申請となります。
不備が無ければ申請から1週間程度で登記が完了します。
⑷理由書の組み立て
経営ビザの場合、法定要件は①日本で事務所を確保していること、②資本金500万円以上または正社員2名以上だけですが、実質的な要件としては、申請者の学歴・職歴(経営経験)・500万円の出資を誰がしたか?事業計画などを総合的に判断して、本当にその方が経営を行うのか?が審査されます。
入国管理局が疑うのは、どこかの会社が、就労ビザが取れない単純労働(建設作業員や工場作業員など)を働かせるため、経営者と偽って経営管理ビザを取らせ、実際は建設作業や工場作業などに従事させようとしていないか?という点です。
今回のお客様は、世界大学ランキングでも100位以内に入る名門大学卒業され、中国において13年間会社経営をされているおり、出資金も直接送金が出来た為、非常に条件の良い方でした。
中国の会社での業務内容と、日本法人の業務内容の関連性などを理由書・事業計画書にまとめました。
⑸入国管理局への申請
会社設立登記完了後、設立時取締役である協力者を申請代理人として、申請人の経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請を、1月下旬に大阪入国管理局へ申請しました。
受入れ機関である会社の取締役や従業員は、申請人に変わって在留資格認定証明書交付申請の申請代理人になれる為、申請人本人は日本に入国することなく、在留資格認定証明書交付申請を行うことが出来ます。
協力者がいない場合は、この在留資格認定証明書交付申請時点で申請人が日本にいなければ申請出来ない為、手間も費用も余分にかかります。
⑹在留資格認定証明書到着
今回は申請からわずか1か月で、入国管理局から無事在留資格認定証明書が到着しました。
やはり申請者様の学歴・職歴・出資金の流れがしっかりしていた為、許可も早かったようです。
この申請書を中国の申請人様に郵送し、申請人が中国の日本領事館で査証発給申請をし、晴れて日本へ入国・・となります。
今回もお客様に大変喜んで頂けました。
大阪、京都、兵庫、など関西で経営管理ビザを取得し、会社設立をお考えの方は、経営管理ビザの経験豊富な行政書士法人パートナーズ大阪法務事務所へご相談下さいませ。
お役に立てると思います。
以下の手続きのほとんどは、協力者である日本にいる設立時取締役の方が行う作業となります。
⑴本店事務所賃貸契約
事務所がなければ会社設立登記が出来ないので、日本に協力者がいる場合にまず最初に行うことは事務所物件の賃貸契約です。
会社が存在しない段階での契約となる為、まずは日本の協力者または中国にいる申請人個人での契約を結び、会社設立登記が完了次第、会社を借主にして賃貸契約書を巻き直すという流れになります。
賃貸借契約書の注意点としては、居住用賃貸借契約書ではダメで、事業用(事務所利用)での契約が必要という点です。
またその会社が独占できる鍵のかかる個室である必要がありますので、シェアオフィスやコワーキングスペースなど他社と共有になる部屋では経営管理ビザは認められません。
⑵資本金の払込
経営管理ビザの要件の1つが【資本金500万円以上】です。
この資本金は、誰が出してもよいのですが、やはり申請人が出資するのが通常です。
他の人が出資する場合はその関係性や、なぜ申請人がその会社の経営者になるのかなど、余分な立証が必要になりますし、申請人が本気で日本で経営をしようとしているのか?という疑念を持たれます。
現在中国は、資産の国外流出を防ぐため、通常ルートで短期間で日本に500万円相当を送金することが難しくなっていますが、今回の方は香港上海銀行に口座をお持ちで、そちらからドル建てで日本の銀行へ資本金の送金が出来ました。
今回は、会社設立前時点での中国の銀行の申請人の日本円で500万円相当以上の人民元の残高証明書と、日本の銀行での出資金の払込証明書を添付しました。
⑶司法書士による会社設立登記
設立登記申請書に押印する印鑑の証明書が必要ですので、中国の場合は、一般的に中国の公証処で公証書による印鑑証明書を作成して頂くことになります。
公証人による定款認証と、法務局での設立登記申請用に、念のため2通ご準備頂く方が確実かと思われます(実際は1通で足りるケースが多いですが)
省によっては、海外投資目的では現在発行を渋るところもあるらしいので、この点は注意が必要と思われます。
原則として会社の法律である定款を公証人が認証後、出資金の払い込みが行われ、その後司法書士による会社設立登記申請となります。
不備が無ければ申請から1週間程度で登記が完了します。
⑷理由書の組み立て
経営ビザの場合、法定要件は①日本で事務所を確保していること、②資本金500万円以上または正社員2名以上だけですが、実質的な要件としては、申請者の学歴・職歴(経営経験)・500万円の出資を誰がしたか?事業計画などを総合的に判断して、本当にその方が経営を行うのか?が審査されます。
入国管理局が疑うのは、どこかの会社が、就労ビザが取れない単純労働(建設作業員や工場作業員など)を働かせるため、経営者と偽って経営管理ビザを取らせ、実際は建設作業や工場作業などに従事させようとしていないか?という点です。
今回のお客様は、世界大学ランキングでも100位以内に入る名門大学卒業され、中国において13年間会社経営をされているおり、出資金も直接送金が出来た為、非常に条件の良い方でした。
中国の会社での業務内容と、日本法人の業務内容の関連性などを理由書・事業計画書にまとめました。
⑸入国管理局への申請
会社設立登記完了後、設立時取締役である協力者を申請代理人として、申請人の経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請を、1月下旬に大阪入国管理局へ申請しました。
受入れ機関である会社の取締役や従業員は、申請人に変わって在留資格認定証明書交付申請の申請代理人になれる為、申請人本人は日本に入国することなく、在留資格認定証明書交付申請を行うことが出来ます。
協力者がいない場合は、この在留資格認定証明書交付申請時点で申請人が日本にいなければ申請出来ない為、手間も費用も余分にかかります。
⑹在留資格認定証明書到着
今回は申請からわずか1か月で、入国管理局から無事在留資格認定証明書が到着しました。
やはり申請者様の学歴・職歴・出資金の流れがしっかりしていた為、許可も早かったようです。
この申請書を中国の申請人様に郵送し、申請人が中国の日本領事館で査証発給申請をし、晴れて日本へ入国・・となります。
今回もお客様に大変喜んで頂けました。
大阪、京都、兵庫、など関西で経営管理ビザを取得し、会社設立をお考えの方は、経営管理ビザの経験豊富な行政書士法人パートナーズ大阪法務事務所へご相談下さいませ。
お役に立てると思います。
参考費用
行政書士費用
①経営管理ビザ申請費用:230,000円(税込253,000円)
②定款案相談費用:17,000円(税込18,700円)
合計:247,000円(271,700円)
※今回のケースは会社設立手続きは当所の提携していない司法書士さんがおこなわれた為、司法書士費用は不明です。
当所の提携司法書士の場合は、
①司法書士報酬:50,000円(税込55,000円)
②登録免許税.公証人費用などの実費:約205,000円
という会社設立費用です。
※今回は定款案の作成もその司法書士さんが行われ、当所は経営ビザの為に定款に問題ないかの相談をお受けした為、相談費用として17,000円を頂戴しました。
当所で一から定款案を作成する場合は、35,000円となります。
①経営管理ビザ申請費用:230,000円(税込253,000円)
②定款案相談費用:17,000円(税込18,700円)
合計:247,000円(271,700円)
※今回のケースは会社設立手続きは当所の提携していない司法書士さんがおこなわれた為、司法書士費用は不明です。
当所の提携司法書士の場合は、
①司法書士報酬:50,000円(税込55,000円)
②登録免許税.公証人費用などの実費:約205,000円
という会社設立費用です。
※今回は定款案の作成もその司法書士さんが行われ、当所は経営ビザの為に定款に問題ないかの相談をお受けした為、相談費用として17,000円を頂戴しました。
当所で一から定款案を作成する場合は、35,000円となります。
お客様の情報
中国在住/男性経営者