一戸建ての一部に会社事務所を設置する経営管理(投資)ビザの在留資格認定証明書交付申請、無事成功【大阪入管】
2022/12/5
ジャンル | 在留.永住許可 / |
---|
ご相談内容
中国で陶芸品の制作や販売を行う会社を経営されているご夫婦が、日本で経営管理ビザを取得したいというご相談で、
本店事務所にする2階建て戸建て物件には、所有者の住居や、他の会社事務所があり、そのままでは事務所要件を満たさず許可出来ない入国管理局の指摘を受け、本店事務所を移転させ無事在留資格認定証明書が取得できた事例
※本件は日本で設立の協力者がいるケースです。
協力者がいない場合は、
https://osaka-gyosei.com/admin/jirei_edit.php?jirei_id=62
の手続きからのスタートです。
本店事務所にする2階建て戸建て物件には、所有者の住居や、他の会社事務所があり、そのままでは事務所要件を満たさず許可出来ない入国管理局の指摘を受け、本店事務所を移転させ無事在留資格認定証明書が取得できた事例
※本件は日本で設立の協力者がいるケースです。
協力者がいない場合は、
https://osaka-gyosei.com/admin/jirei_edit.php?jirei_id=62
の手続きからのスタートです。
解決方法、内容
今回のケースは日本に、日本人の協力者がいらっしゃいましたので、その方が取締役に、中国にいる申請者が代表取締役にという形で会社設立をし、その協力者が、取締役として申請人を呼び寄せる形をとります。
協力者は、経営管理ビザがおりて申請人が無事日本に入国した時点で退任するという契約です。
以下の手続きのほとんどは、協力者である日本にいる設立時取締役の方が行う作業となります。
⑴本店事務所賃貸契約
会社設立の手順は、まず本店になる事務所の確保です。
今回のケースは、2階建て戸建ての一部を会社事務所として賃貸借したのですが、この建物には既に別の会社(A社)が一部を賃貸して会社を経営されていました。
ですので所有者の居住スペースとA社の事務所スペースと、申請人の会社の事務所スペースという3つのスペースが存在する形となりました。
このケースの注意点は【他の居住者スペースやA社スペースを通らずに申請人の事務所スペースに辿り着けなければならない(廊下.階段.玄関は共有なので通ってよい)】という点です。
今回のケースは、申請人の会社は2階部分であり、入り口からすぐの店舗スペースがA社の専有部分であった為、どうしてもA社スペースを通らなければ申請人の会社スペースに辿り着けませんでした。
これが審査で問題となりました。
⑵資本金の払込
経営管理ビザの要件の1つが【資本金500万円以上】です。
この資本金は、誰が出してもよいのですが、やはり申請人が出資するのが通常です。
他の人が出資する場合はその関係性や、なぜ申請人がその会社の経営者になるのかなど、余分な立証が必要になりますし、申請人が本気で日本で経営をしようとしているのか?という疑念を持たれます。
ただ現在中国は、資産の国外流出を防ぐため、通常ルートで短期間で日本に500万円相当を送金することが難しくなっています。
今回のケースも中国の換金業者を経由して日本に資金を持ち込まれたそうですが、中国の申請人口座から中国の換金業者口座への送金記録は出せましたが、日本では換金業者から現金で換金した日本円を受け取る形式だった為、日本での資金の動きは証明出来ませんでした。
ですので出資金の500万円が申請人のものであるという完璧な証明は難しくなります。
今回は、会社設立前時点での中国の銀行の申請人の日本円で500万円相当の人民元の残高証明書と、中国の申請人口座から中国の換金業者口座への送金記録と、日本の銀行での出資金の500万円の払込証明書を添付しました。
⑶提携司法書士による会社設立登記
設立登記申請書に押印する印鑑の証明書が必要ですので、中国の場合は、一般的に中国の公証処で公証書による印鑑証明書を作成して頂くことになります。公証人による定款認証と、法務局での設立登記申請用に、念のため2通ご準備頂く方が確実かと思われます(実際は1通で足りるケースが多いですが)
省によっては、海外投資目的では現在発行を渋るところもあるらしいので、この点は注意が必要と思われます。
原則として会社の法律である定款を公証人が認証後、500万円の払い込みが行われ、その後司法書士による会社設立登記申請となります。
不備が無ければ申請から1週間程度で登記が完了します。
⑷事業計画書・理由書の作成・申請書類の完成
集まった書類とご本人様から伺った内容を元に、当職で事業計画書案・理由書案を作成し、申請人へデータで送り内容の誤り等を修正して頂きました。
⑸入国管理局への申請
設立時取締役である協力者を申請代理人として、申請人の経営管理ビザ、配偶者の家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請を、9月下旬に大阪入国管理局へ申請しました。
受入れ機関である会社の取締役や従業員は、申請人に変わって在留資格認定証明書交付申請の申請代理人になれる為、申請人本人は日本に入国することなく、在留資格認定証明書交付申請を行うことが出来ます。
協力者がいない場合は、この在留資格認定証明書交付申請時点で申請人が日本にいなければ申請出来ない為、手間も費用も余分にかかります。
⑹入国管理局から追加書類提出指示書到着
1か月が経過した11月上旬に、入国管理局より、上記事務所に関する指摘と、取引先との契約書、または取引公証中の業者の名刺コピーを提出するよう指示書が送られてきました。
商談を行って名刺交換を行った業者の名刺コピーと、誰がいつ訪問してどのような交渉をしたのかを聞き取り、それを書面にしましたが、事務所の問題(A社の業務スペースを通らないと辿り着けないなら不許可(廊下・階段はよい))に関してはこのままではどうしようもない問題だったため、協力者である日本人と相談し、別の協力者の自宅に一度本店を移転させ、そこで許可を取る形にすることになりました(その協力者の家は玄関から廊下を通って事務所に辿り着けることも確認済です)
その案について大阪入国管理局の担当審査官と打ち合わせをし、問題ない旨の確認も取ったうえ、協力者ご自身で本店移転登記をして頂きました(行政書士はお手伝い出来ないのと、司法書士に依頼する費用がもったいないらしく)。
その後、新事務所物件の平面図(どの部分が所有者の居住スペースで、どの部分が事務所スペースかを示したもの)、賃貸借契約書、仕様部分に応じた光熱水費の負担部分の取り決め書を添付し、入国管理局へ提出しました。
⑺在留資格認定証明書到着
申請から2か月を過ぎた日に、入国管理局から無事在留資格認定証明書が到着しました。
この申請書を中国の申請人ご夫婦に郵送し、申請人が中国の日本領事館で査証発給申請をし、晴れて日本へ入国・・となります。
お客様に大変喜んで頂けました。
大阪、京都、兵庫、など関西で経営管理ビザを取得し、会社設立をお考えの方は、経営管理ビザの経験豊富な行政書士法人パートナーズ大阪法務事務所へご相談下さいませ。
お役に立てると思います。
協力者は、経営管理ビザがおりて申請人が無事日本に入国した時点で退任するという契約です。
以下の手続きのほとんどは、協力者である日本にいる設立時取締役の方が行う作業となります。
⑴本店事務所賃貸契約
会社設立の手順は、まず本店になる事務所の確保です。
今回のケースは、2階建て戸建ての一部を会社事務所として賃貸借したのですが、この建物には既に別の会社(A社)が一部を賃貸して会社を経営されていました。
ですので所有者の居住スペースとA社の事務所スペースと、申請人の会社の事務所スペースという3つのスペースが存在する形となりました。
このケースの注意点は【他の居住者スペースやA社スペースを通らずに申請人の事務所スペースに辿り着けなければならない(廊下.階段.玄関は共有なので通ってよい)】という点です。
今回のケースは、申請人の会社は2階部分であり、入り口からすぐの店舗スペースがA社の専有部分であった為、どうしてもA社スペースを通らなければ申請人の会社スペースに辿り着けませんでした。
これが審査で問題となりました。
⑵資本金の払込
経営管理ビザの要件の1つが【資本金500万円以上】です。
この資本金は、誰が出してもよいのですが、やはり申請人が出資するのが通常です。
他の人が出資する場合はその関係性や、なぜ申請人がその会社の経営者になるのかなど、余分な立証が必要になりますし、申請人が本気で日本で経営をしようとしているのか?という疑念を持たれます。
ただ現在中国は、資産の国外流出を防ぐため、通常ルートで短期間で日本に500万円相当を送金することが難しくなっています。
今回のケースも中国の換金業者を経由して日本に資金を持ち込まれたそうですが、中国の申請人口座から中国の換金業者口座への送金記録は出せましたが、日本では換金業者から現金で換金した日本円を受け取る形式だった為、日本での資金の動きは証明出来ませんでした。
ですので出資金の500万円が申請人のものであるという完璧な証明は難しくなります。
今回は、会社設立前時点での中国の銀行の申請人の日本円で500万円相当の人民元の残高証明書と、中国の申請人口座から中国の換金業者口座への送金記録と、日本の銀行での出資金の500万円の払込証明書を添付しました。
⑶提携司法書士による会社設立登記
設立登記申請書に押印する印鑑の証明書が必要ですので、中国の場合は、一般的に中国の公証処で公証書による印鑑証明書を作成して頂くことになります。公証人による定款認証と、法務局での設立登記申請用に、念のため2通ご準備頂く方が確実かと思われます(実際は1通で足りるケースが多いですが)
省によっては、海外投資目的では現在発行を渋るところもあるらしいので、この点は注意が必要と思われます。
原則として会社の法律である定款を公証人が認証後、500万円の払い込みが行われ、その後司法書士による会社設立登記申請となります。
不備が無ければ申請から1週間程度で登記が完了します。
⑷事業計画書・理由書の作成・申請書類の完成
集まった書類とご本人様から伺った内容を元に、当職で事業計画書案・理由書案を作成し、申請人へデータで送り内容の誤り等を修正して頂きました。
⑸入国管理局への申請
設立時取締役である協力者を申請代理人として、申請人の経営管理ビザ、配偶者の家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請を、9月下旬に大阪入国管理局へ申請しました。
受入れ機関である会社の取締役や従業員は、申請人に変わって在留資格認定証明書交付申請の申請代理人になれる為、申請人本人は日本に入国することなく、在留資格認定証明書交付申請を行うことが出来ます。
協力者がいない場合は、この在留資格認定証明書交付申請時点で申請人が日本にいなければ申請出来ない為、手間も費用も余分にかかります。
⑹入国管理局から追加書類提出指示書到着
1か月が経過した11月上旬に、入国管理局より、上記事務所に関する指摘と、取引先との契約書、または取引公証中の業者の名刺コピーを提出するよう指示書が送られてきました。
商談を行って名刺交換を行った業者の名刺コピーと、誰がいつ訪問してどのような交渉をしたのかを聞き取り、それを書面にしましたが、事務所の問題(A社の業務スペースを通らないと辿り着けないなら不許可(廊下・階段はよい))に関してはこのままではどうしようもない問題だったため、協力者である日本人と相談し、別の協力者の自宅に一度本店を移転させ、そこで許可を取る形にすることになりました(その協力者の家は玄関から廊下を通って事務所に辿り着けることも確認済です)
その案について大阪入国管理局の担当審査官と打ち合わせをし、問題ない旨の確認も取ったうえ、協力者ご自身で本店移転登記をして頂きました(行政書士はお手伝い出来ないのと、司法書士に依頼する費用がもったいないらしく)。
その後、新事務所物件の平面図(どの部分が所有者の居住スペースで、どの部分が事務所スペースかを示したもの)、賃貸借契約書、仕様部分に応じた光熱水費の負担部分の取り決め書を添付し、入国管理局へ提出しました。
⑺在留資格認定証明書到着
申請から2か月を過ぎた日に、入国管理局から無事在留資格認定証明書が到着しました。
この申請書を中国の申請人ご夫婦に郵送し、申請人が中国の日本領事館で査証発給申請をし、晴れて日本へ入国・・となります。
お客様に大変喜んで頂けました。
大阪、京都、兵庫、など関西で経営管理ビザを取得し、会社設立をお考えの方は、経営管理ビザの経験豊富な行政書士法人パートナーズ大阪法務事務所へご相談下さいませ。
お役に立てると思います。
参考費用
総額(⑴+⑵):約579,000円
※今回は奥様を家族滞在ビザで同時入国されるケースでしたので、+25,000円(税込27,500円)となっております。
内訳:
⑴行政書士費用
①経営管理ビザ申請費用:230,000円(税込253,000円)
②家族滞在ビザ申請費用:25,000円(税込27,500円)
③定款案作成費用:35,000円(税込38,500円)
⑵司法書士費用
①司法書士報酬:50,000円(税込55,000円)
②登録免許税.公証人費用などの実費:約205,000円
※今回は奥様を家族滞在ビザで同時入国されるケースでしたので、+25,000円(税込27,500円)となっております。
内訳:
⑴行政書士費用
①経営管理ビザ申請費用:230,000円(税込253,000円)
②家族滞在ビザ申請費用:25,000円(税込27,500円)
③定款案作成費用:35,000円(税込38,500円)
⑵司法書士費用
①司法書士報酬:50,000円(税込55,000円)
②登録免許税.公証人費用などの実費:約205,000円
お客様の情報
中国在住/ご夫婦