中国で不動産会社を経営されている方が、日本法人の設立をし、従業員と共に経営管理ビザで入国された事例【大阪入管】
中国で不動産会社を経営されている方が、日本法人の設立をし、従業員と共に経営管理ビザで入国された事例【大阪入管】
2023/1/5
ジャンル 在留.永住許可
ご相談内容
中国で不動産会社を経営されている方が、日本で会社を設立し経営管理ビザを取得すると共に、従業員1名も同時に入国したいというご相談で、
申請人が日本で所有している一戸建てに本店事務所を設置する形の会社設立で、無事在留資格認定証明書が取得できた事例

※本件は日本で設立の協力者がいるケースです。
協力者がいない場合は、
https://osaka-gyosei.com/admin/jirei_edit.php?jirei_id=62
の手続きからのスタートです。
解決方法、内容
今回のケースは日本に、日本人の協力者がいらっしゃいましたので、その方が取締役に、中国にいる申請者が代表取締役にという形で会社設立をし、その協力者が、取締役として申請人を呼び寄せる形をとります。
以下の手続きのほとんどは、協力者である日本にいる設立時取締役の方が行う作業となります。


⑴本店事務所賃貸契約
会社設立の手順は、まず本店になる事務所の確保です。
今回のケースは、自己所有の2階建て戸建ての一部を会社事務所として賃貸借するという形になりました。
このケースの注意点は【居住スペースを通らずに申請人の事務所スペースに辿り着けなければならない(廊下.階段.玄関は共有なので通ってよい)】という点です。
今回のケースは、玄関入り口からすぐの広い洋室(23㎡)を事務所にされたとのことで問題ありませんでした。
特に平米数に規定はありませんが、現実問題として、狭すぎて業務が出来ないだろう、というような狭い部屋では入国管理局に疑念を持たれますので、10㎡以上はあった方がよいかと思います。

また居住物件に事務所を併設する場合には、光熱水費の負担割合を明確に定めた覚書が必要であることと、事務所の扉と郵便受けに会社名の表示が必要です。
テプラーでもよいのですが、疑念を持たれない為には、すぐに取り外せるようなものより、ちゃんとした看板や表札の方が好ましいと思います。

⑵資本金の払込
経営管理ビザの要件の1つが【資本金500万円以上】です。
この資本金は、誰が出してもよいのですが、やはり申請人が出資するのが通常です。
他の人が出資する場合はその関係性や、なぜ申請人がその会社の経営者になるのかなど、余分な立証が必要になりますし、申請人が本気で日本で経営をしようとしているのか?という疑念を持たれます。
ただ現在中国は、資産の国外流出を防ぐため、通常ルートで短期間で日本に500万円相当を送金することが難しくなっています。
今回のケースも中国の換金業者を経由して日本に資金を持ち込まれたそうですが、日本では換金業者から現金で換金した日本円を受け取る形式だった為、日本での資金の動きは証明出来ませんでした。
ですので出資金が申請人のものであるという完璧な証明は難しくなります。

今回は、会社設立前時点での中国の銀行の申請人の日本円で500万円相当以上の人民元の残高証明書と、日本の銀行での出資金の払込証明書を添付しました。
ちなみに今回は日本の別の法人も事業提携の一環として一部出資する方法を取りました。
申請人475万円に対し、その別法人が25万円の出資割合です。


⑶提携司法書士による会社設立登記
設立登記申請書に押印する印鑑の証明書が必要ですので、中国の場合は、一般的に中国の公証処で公証書による印鑑証明書を作成して頂くことになります。公証人による定款認証と、法務局での設立登記申請用に、念のため2通ご準備頂く方が確実かと思われます(実際は1通で足りるケースが多いですが)
省によっては、海外投資目的では現在発行を渋るところもあるらしいので、この点は注意が必要と思われます。
原則として会社の法律である定款を公証人が認証後、出資金の払い込みが行われ、その後司法書士による会社設立登記申請となります。
不備が無ければ申請から1週間程度で登記が完了します。

⑷入国管理局への申請
会社設立登記完了後、設立時取締役である協力者を申請代理人として、申請人の経営管理ビザ、従業員の技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付申請を、一緒に12月初旬に大阪入国管理局へ申請しました。
受入れ機関である会社の取締役や従業員は、申請人に変わって在留資格認定証明書交付申請の申請代理人になれる為、申請人本人は日本に入国することなく、在留資格認定証明書交付申請を行うことが出来ます。
協力者がいない場合は、この在留資格認定証明書交付申請時点で申請人が日本にいなければ申請出来ない為、手間も費用も余分にかかります。

⑸在留資格認定証明書到着
今回は申請からわずか1か月で、入国管理局から無事在留資格認定証明書が到着しました。
この申請書を中国の申請人様に郵送し、申請人が中国の日本領事館で査証発給申請をし、晴れて日本へ入国・・となります。

今回のお客様は中国の百度百科にも登録されている規模の企業の経営者であった為、疑念も少なく審査が早く終わったようです。


お客様に大変喜んで頂けました。
大阪、京都、兵庫、など関西で経営管理ビザを取得し、会社設立をお考えの方は、経営管理ビザの経験豊富な行政書士法人パートナーズ大阪法務事務所へご相談下さいませ。
お役に立てると思います。
参考費用
総額(⑴+⑵):約656,000円
※今回は従業員1名を就労ビザで同時入国されるケースでした。
経営管理ビザ1名のみの申請であれば総額約551,500円となっております。


内訳:
⑴行政書士費用
①経営管理ビザ申請費用:230,000円(税込253,000円)
②技術・人文知識・国際業務ビザ申請費用:95,000円(税込104,500円)
③定款案作成費用:35,000円(税込38,500円)

⑵司法書士費用
①司法書士報酬:50,000円(税込55,000円)
②登録免許税.公証人費用などの実費:約205,000円
お客様の情報
中国在住/男性経営者及び部下の従業員1名

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