【お知らせ】
2026/7/15(水)
永住許可申請に関わる【所属機関に関する届出】
永住許可申請に関し、【収入】や【納税義務】を満たす必要があることは有名ですが、最近【届出義務】も満たす必要が出てきたようです。
※これは転職後に在留期間更新や就労資格証明書交付申請をされてる場合でも、別途届出が必要となります。
今までこの届出義務を履行していない場合でも、永住申請が許可されていたのですが、今回この届出を4年前の転職時に行っていなかったという理由で永住不許可処分を受けた案件が1件発生しました。
ですから今後は、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザの方が退職や転職される際は、14日以内に必ずこの届出を行うように十分ご注意くださいませ。
ですから、
・家族滞在ビザや留学ビザの方の資格外活動許可を受けてのアルバイトや、永住者の配偶者ビザや定住者ビザの方の就労の場合には届出義務はありません。
・留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更して1社目に就職されるケースも【ビザ変更申請】を伴っている為、届出義務はありません。
・在留資格認定証明書交付申請をして、海外から就労の為に技術・人文知識・国際業務ビザで入国してきて1社目に就労されるケースも【ビザ取得申請】を伴っている為届出義務はありません。
・技術・人文知識・国際業務ビザで1社目に就職後、退職して別会社に入社するケースは、退職から14日以内と、新会社に就職から14日以内にそれぞれ届出義務があります。
退職してすぐ新会社に転職される場合は、まとめて1回で届出可能です。
例えば技術・人文知識・国際業務ビザで就職した1社目を2022年4月1日に退職し、同日に2社目に転職した場合、14日後の2022年4月14日までに届出しなければならないわけですが、それを怠っていた場合、5年間は永住許可申請時にマイナス要素として審査されてしまいます。
ですから後で気づいて届出を出せば、その義務発生期限の2022年4月14日から5年後の、2027年4月15日以降であれば届出義務を遅れてしまったことに関して、永住申請時にマイナス要素にならないという考え方らしいです。
今回は当所が申請した案件ではなく、申請者がご自身で申請された案件である為、行政書士が申請取次した場合に同じことになるかはまだ分かりませんが、これは非常に大きな変更と考えられます。
なぜなら転職後に就労ビザの更新申請をする際などでも、今まで入国管理局は申請者にそのこと(別途届出義務があること)を伝えてなかった為、申請者はこの義務があることを知らないケースも多くあり、義務違反されている就労ビザの方は多く存在するためです。
度重なる厳格化により、もはや永住申請は、収入・納税義務・届出義務など様々な専門的な検討が必要な高度な申請になってしまい、専門職の行政書士が関与せずに出来るレベルではなくなったと思慮します。
永住申請をお考えの方は一度行政書士にご相談なさってください。
届出方法は、入国管理局での窓口届出・郵送での届出・インターネットでの届出の3種類があります。
詳しくは下記URLをご参照ください。
参考:出入国在留管理局 所属機関に関する届出
【所属機関に関する届出】
ご存じ無い方もいると思いますが、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザの方が退職や転職をされた場合、【契約機関に関する届出】をその事実(退職や転職)が発生した日から14日以内に入国管理局に届出しなければならない義務があります。※これは転職後に在留期間更新や就労資格証明書交付申請をされてる場合でも、別途届出が必要となります。
今までこの届出義務を履行していない場合でも、永住申請が許可されていたのですが、今回この届出を4年前の転職時に行っていなかったという理由で永住不許可処分を受けた案件が1件発生しました。
ですから今後は、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザの方が退職や転職される際は、14日以内に必ずこの届出を行うように十分ご注意くださいませ。
【契約機関に関する届出】が必要なケース・不要なケース
契約機関に関する届出は、技術・人文知識・国際業務ビザ、高度専門職ビザ、技能ビザなどの就労ビザの方がビザ変更を伴わない転職時に届出する義務を課せられているものです。ですから、
・家族滞在ビザや留学ビザの方の資格外活動許可を受けてのアルバイトや、永住者の配偶者ビザや定住者ビザの方の就労の場合には届出義務はありません。
・留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更して1社目に就職されるケースも【ビザ変更申請】を伴っている為、届出義務はありません。
・在留資格認定証明書交付申請をして、海外から就労の為に技術・人文知識・国際業務ビザで入国してきて1社目に就労されるケースも【ビザ取得申請】を伴っている為届出義務はありません。
・技術・人文知識・国際業務ビザで1社目に就職後、退職して別会社に入社するケースは、退職から14日以内と、新会社に就職から14日以内にそれぞれ届出義務があります。
退職してすぐ新会社に転職される場合は、まとめて1回で届出可能です。
永住許可申請へのマイナスの影響
永住許可に際し、この届出義務の確認対象期間は直近5年以内です。例えば技術・人文知識・国際業務ビザで就職した1社目を2022年4月1日に退職し、同日に2社目に転職した場合、14日後の2022年4月14日までに届出しなければならないわけですが、それを怠っていた場合、5年間は永住許可申請時にマイナス要素として審査されてしまいます。
ですから後で気づいて届出を出せば、その義務発生期限の2022年4月14日から5年後の、2027年4月15日以降であれば届出義務を遅れてしまったことに関して、永住申請時にマイナス要素にならないという考え方らしいです。
今回は当所が申請した案件ではなく、申請者がご自身で申請された案件である為、行政書士が申請取次した場合に同じことになるかはまだ分かりませんが、これは非常に大きな変更と考えられます。
なぜなら転職後に就労ビザの更新申請をする際などでも、今まで入国管理局は申請者にそのこと(別途届出義務があること)を伝えてなかった為、申請者はこの義務があることを知らないケースも多くあり、義務違反されている就労ビザの方は多く存在するためです。
度重なる厳格化により、もはや永住申請は、収入・納税義務・届出義務など様々な専門的な検討が必要な高度な申請になってしまい、専門職の行政書士が関与せずに出来るレベルではなくなったと思慮します。
永住申請をお考えの方は一度行政書士にご相談なさってください。
届出方法は、入国管理局での窓口届出・郵送での届出・インターネットでの届出の3種類があります。
詳しくは下記URLをご参照ください。
参考:出入国在留管理局 所属機関に関する届出




