【お知らせ】
2026/6/26(金)
旅館業許可厳格化に関するニュース
旅館業許可厳格化に関し2つニュースが出ましたので掲載いたします。
内容としては、延べ床面積200㎡以下の用途変更の確認申請が不要とされている旅館業申請に関し【建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書】を求めるよう保健所に求める通達となります。
延べ床面積200㎡以下ですので、中古の戸建てや中古アパートマンションの1室というような旅館業申請を指しますが、今まではこの部分はグレーな運用で旅館業許可が受けられていたようですが、今後は本通達を受けて建築士の証明書が求められる運用に変わってくる可能性があります。
※2026年6月時点で大阪市・大阪府の保健所に確認したところ、まだ従前の運用のとおり延床面積200㎡以下のケースで建築士の確認書は求めていないが、今後どうなるかわからないと回答を得ております。
建築検査済証が無い物件について、建築士が建築基準法に適合しているという確認書を発行することはリスクが高い為、事実上建築検査済証の無い中古物件での旅館業は本通達により道が塞がれたと考えられます。
参照:旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について(厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長、国土交通省住宅局建築指導課長)
3件の見直しを出しておりますが、最も影響が大きい部分は施設の構造設備基準と考えられます。
具体的には、
許可を受けようとする旅館業の施設が存する建物に現に人が居住する住戸が 含まれる場合、当該施設の構造は鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りであること
とされています。
これはマンションやアパート、連棟長屋を指しておりまして、旅館業部分以外の部屋に一般住人が住んでいる場合は、構造が鉄筋造りでなければ許可しないということになります。
マンションはおそらく鉄筋造りが多いと思いますが、アパートの半数以上と連棟長屋のほぼすべては鉄筋造りではないはずですので、この改正案が通れば、大阪市では連棟長屋や小規模アパートでの旅館業は不可能となります。
まだ現時点では確定ではありませんが、予定では2026年10月以降に実施される予定のようです。
参照:大阪市旅館業法の施行等に関する条例の一部改正案
以上①②のとおり、特区民泊が出来なかった案件について旅館業に流れることを塞ぐため、旅館業は非常に厳格化されてきております。
中古物件での旅館業を検討の方は十分ご注意なさってください。
①建築検査済証の無い物件について
令和8年5月28日付けで国土交通省・厚生労働省課長名で旅館業の建築基準法に関する下記通達が発出されました。内容としては、延べ床面積200㎡以下の用途変更の確認申請が不要とされている旅館業申請に関し【建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書】を求めるよう保健所に求める通達となります。
延べ床面積200㎡以下ですので、中古の戸建てや中古アパートマンションの1室というような旅館業申請を指しますが、今まではこの部分はグレーな運用で旅館業許可が受けられていたようですが、今後は本通達を受けて建築士の証明書が求められる運用に変わってくる可能性があります。
※2026年6月時点で大阪市・大阪府の保健所に確認したところ、まだ従前の運用のとおり延床面積200㎡以下のケースで建築士の確認書は求めていないが、今後どうなるかわからないと回答を得ております。
建築検査済証が無い物件について、建築士が建築基準法に適合しているという確認書を発行することはリスクが高い為、事実上建築検査済証の無い中古物件での旅館業は本通達により道が塞がれたと考えられます。
参照:旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について(厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長、国土交通省住宅局建築指導課長)
②大阪市旅館業法の施行等に関する条例の一部改正案についてのパブリックコメント
すでに6月18日で応募期間は終了しておりますが、大阪市が旅館業条例に関し厳格化のパブリックコメント募集を行っておりました。3件の見直しを出しておりますが、最も影響が大きい部分は施設の構造設備基準と考えられます。
具体的には、
許可を受けようとする旅館業の施設が存する建物に現に人が居住する住戸が 含まれる場合、当該施設の構造は鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りであること
とされています。
これはマンションやアパート、連棟長屋を指しておりまして、旅館業部分以外の部屋に一般住人が住んでいる場合は、構造が鉄筋造りでなければ許可しないということになります。
マンションはおそらく鉄筋造りが多いと思いますが、アパートの半数以上と連棟長屋のほぼすべては鉄筋造りではないはずですので、この改正案が通れば、大阪市では連棟長屋や小規模アパートでの旅館業は不可能となります。
まだ現時点では確定ではありませんが、予定では2026年10月以降に実施される予定のようです。
参照:大阪市旅館業法の施行等に関する条例の一部改正案
以上①②のとおり、特区民泊が出来なかった案件について旅館業に流れることを塞ぐため、旅館業は非常に厳格化されてきております。
中古物件での旅館業を検討の方は十分ご注意なさってください。




