2年連続で5名づつの就労ビザを取得させて頂いた会社様で、さらに追加で別の3名全員3年ビザの許可取得が出来ました。【神戸入管】
2年連続で5名づつの就労ビザを取得させて頂いた会社様で、さらに追加で別の3名全員3年ビザの許可取得が出来ました。【神戸入管】
2022/3/1
ご相談内容
昨年、一昨年と5名づつ計10名の技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請をご依頼頂き、全員3年の就労ビザの取得に成功した兵庫県の会社様から、追加で更に3名分の就労ビザの在留資格認定証明書交付申請のご依頼を頂いた事例
解決方法、内容
従業員数が30~40名程度の会社様ですが、当職が関与させて頂いただけで10名が入社されており、既に従業員の内7~8割が中国人、という状態になっております。

言うまでもなく、10名分の就労ビザが下りたから、今回別の3名分の就労ビザが当然にまた下りるというものではなく、本当に現時点でその3名が会社にとって必要で、その3名がいなければ出来ない業務が会社に存在し、経営状況的にも雇用が出来るのか?という観点から入国管理局が許可の要否を判断します。

今回は、今までの業務の追加1名と、社内システム構築の為の人員2名の合計3名ですが、
既に2回5名ずつ入社されている状態ですので、入国管理局もより厳しく見てきますから、前回に比べより会社の内情を詳しく説明しました。
具体的には
①全社員の名簿(所属部署・業務内容・国籍・在留資格を記載したもの)の提出
②昨年申請時と現在の部署ごとの業務量の推移
③システム構築が必要な理由と、仕様の説明
を行いました。


①全社員の名簿(所属部署・業務内容・国籍・在留資格を記載したもの)の提出
⇒昨年、一昨年と合計10名が入社されたわけですが、当然にそれぞれに定められた業務があり、その業務をするということで申請し、許可されているわけですので、申請通りの業務を行っているか、または行っていない場合はその正当な理由と現在行っている業務が就労ビザに該当する業務であることが必要になるわけです。
もしこれが、半数以上がビザ申請時と違う業務をしているような場合は、単純労働をさせる為に嘘の業務内容を示し、入国管理局を欺いて申請していることになります。
もちろんそのようなことをされている場合は、当職もお受けできませんので、会社様から開示頂いた現在の社員名簿一覧と、昨年、一昨年の当職が保管している申請資料控えを照らし合わせて比較したところ、まったくそのままの所属で業務をされていました。
またこちらから、個人個人の業務内容を質問しても、詳しく説明をして頂け、本当に申請通り従業員を従事させていらっしゃることが分かりました。

「嘘をつかない会社」ということは入管行政的に非常に信頼されます。
そのような会社がこの業務で必要、というのであれば本当に必要なのだろうと好意的に判断してもらえることになるわけです。


②昨年申請時と現在の部署ごとの業務量の推移
⇒こちらは前回申請時も提出しましたが、なぜ追加人員が必要なのかを説明する資料として提出しております。


③システム構築が必要な理由と、仕様の説明
⇒これはコロナ禍に対する、会社様の攻めの戦略でしたが、その戦略を行う理由や背景を詳しく聞き取り、理由書にまとめ上げ申請しました。

すると追加資料としてそのシステムの仕様書の提出を求められました。
当職が神戸入管まで出向き、システムの仕様書はシステムに通じている人間でなければ作成できず、その人間を雇用する為に今回申請しており、その戦略の大枠や背景は理由書で述べているとおりですと主張しましたが、簡単でもいいので仕様書は必要という回答であった為、入社前ではありましたが、今回の入社予定者に協力いただき仕様書を作成し、追加提出致しました。


・中国の短期大学の問題
審査が進む中で、今度は担当審査官より「システム担当として入社予定の内の1名はこのままでは学歴の問題で不許可になるかもしれないので、取り下げては?」という連絡を受けました。
この申請人様は、中国で3年制大学と4年制大学の2つを卒業していましたが、システム開発担当になるには3年制大学の学歴が必要でした。
しかし入国管理局が調査した結果、その3年制大学は、入管の認める【大学】に該当しないということでした。
詳しくは分かりませんが、【学士学位】がないケースは入管の認める【大学】に該当しないということかもしれません。

この申請者は4年制大学の法律学士学位は所持していた為、会社様と申請者様に事情を説明し、このまま取り下げするか、法律学位を使って、会社様が他で欲しい業務に従事してもらうようにするかという検討に入りました。
その結果、国内営業担当も不足しているので、そちらで従事して頂くという判断となり、申請書と理由書を作り直して提出しなおしました。



結局、申請から4か月かけて3名全員、3年間の技術・人文知識・国際業務ビザが認められました。
ビザはその場限りではありません。入国以降、申請で提出した書類は全て入管で保管されており、後の更新や変更申請時には、齟齬がないかチェックされます。今回の会社様は真面目に業務管理をされていた為、入国管理局からも信頼され、担当審査官からも色々サポート頂けました。


手を抜かずしっかりとした就労ビザ申請をし、永く外国人従業員に働いて欲しいとお考えの会社様は、当所にご相談頂ければと思います。
参考費用
225,000円(税込247,500円)
※内訳:1人75,000円(税込82,500円)×3名様分として
お客様の情報
中国籍/兵庫県/株式会社様

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