ティーアンドエスの時効手続きを行うとともに、裁判されているオリンポス債権回収債務の時効手続きを弁護士に引継ぎし、感謝のお手紙を頂戴しました。
2024/1/17
ジャンル | 消滅時効援用 |
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ご相談内容
裁判をされていないティーアンドエスと、先日裁判を起こされたオリンポス債権回収の件で消滅時効のご相談を頂いた事例
※行政書士は裁判は扱えない為、付き合いのある弁護士を紹介することになりました。
※行政書士は裁判は扱えない為、付き合いのある弁護士を紹介することになりました。
解決方法、内容
⑴ご来所されての相談
ご夫婦で非常に困惑された状態で「とりあえず書面を見てもらいたい」、とご来所されました。
拝見すると、ティーアンドエスからの催告書と、オリンポス債権回収からの訴状でした。
消滅時効の条件は、
①ここ5年以内、相手業者に対し支払っていない、
②ここ5年以内、相手業者と電話などで返済の約束をしていない、
③ここ10年以内に、相手業者から裁判・差押えをされていない、
という3つの条件がそろっていれば、後は我々行政書士が時効援用の内容証明を送れば借金が消えるという単純な制度です。
まずティーアンドエスに関しては、ご本人のご記憶上も、書面の内容からも条件が満たされていると判断出来るものであった為、当所で消滅時効のご依頼をお受けしました。
そしてご夫婦が困惑されていたのは特に訴訟をされているオリンポス債権回収でした。
お話を伺うと、令和2年に一度オリンポス債権回収から裁判をされた際、弁護士に相談せず、自分達で分割和解をしてそれを3年かけて完済されたところ、また今回オリンポス債権回収から裁判をされてどういうことか分からない、という状態でいらっしゃいました。
そこで令和2年の訴状と、今回届いた訴状を拝見したところ、契約番号が異なることが分かりました。
オリンポス債権回収は信販会社のアプラスから債権譲渡を受けて裁判を起こしているのですが、クレジットカード債権は1つのカードでも債権が2つか3つに契約が分かれます。
具体的には【キャッシング債権】【ショッピングリボ払い債権】【ショッピング一括払い債権】です。
今回の場合、令和2年にこの中の1つの債権(A債権)について裁判を起こし、全部の弁済が終わったので残り2つの債権(B債権・C債権)で裁判を起こしてきたということのようでした。
先日まで令和2年に裁判されたA債権についてはオリンポス債権回収へ返済していたわけですが、B債権とC債権は返済していない状態だったわけですので、B債権とC債権については消滅時効の3条件の内、【①ここ5年以内、相手業者に対し支払っていない】はクリアしていることになります。
同じ債権者に債権が複数ある場合は、あくまで返済していた債権のみ時効が中断するという仕組みなのです。
そして訴状の内容を読み解くとB債権・C債権については【②ここ5年以内、相手業者と電話などで返済の約束をしていない、③ここ10年以内に、相手業者から裁判・差押えをされていない、】もクリアしているように読め、ご夫婦の記憶からも大丈夫そうでした。
⑵裁判案件(オリンポス債権回収)を依頼者に同行して弁護士へ引継ぎ
ただイレギュラーな内容である為、時効不成立の可能性はあることをご説明したうえで、当所は行政書士である為裁判案件は法律上取扱い出来ない為、ご希望であれば弁護士をご紹介することは出来ると説明しました。
また不成立だった場合は分割返済の和解交渉をご希望されるということも確認しました。
引継ぎをご希望されたので、弁護士に連絡の上、ご夫婦と共に弁護士事務所に赴きました。
ややこしい内容で困惑されているご夫婦だけで、今までのやりとりを弁護士に説明されるのは難しいと考えたため、今回は当職も一緒に行き、今までの経緯と当職の見解(令和2年に裁判された債権とは別債権なので、消滅時効に出来る可能性がある)を弁護士に説明しました。
弁護士も当職の説明を聞いた上で、訴状の内容を精査された結果、当職と同様の見解を持たれ、オリンポス債権回収の裁判手続きの消滅時効手続きと不成立だった場合の分割支払い交渉を受任されました。
⑶当所でティーアンドエス、弁護士でオリンポス債権回収の消滅時効、両方成功
当所では裁判をされていなかったティーアンドエスの消滅時効手続きを行い、無事消滅時効成立となりました。
また弁護士が行ったオリンポス債権回収も予測通り無事消滅時効成立となり、裁判も取り下げとなりました。
この2件とも消滅時効成功という結果と、弁護士のところに当職が同行し説明させて頂いた行為について、ご夫婦が大変喜んで頂き、「田中さんの所に相談して本当に相談してよかった」とお言葉を頂くとともに、添付のお手紙まで頂戴しました。
お名前以外の部分はホームページに記載してよいというご了解を頂きましたので掲載させて頂いております。
全てのケースで同様のフォローはさすがに出来ませんが、今回はお客様に寄り添うことができ、良い結果に辿り着けました。
5年以上延滞されている債権があるお客様は、よろしければ一度我々専門家にご相談下さいませ。
微力ですがお力になれるかもしれません。
ご夫婦で非常に困惑された状態で「とりあえず書面を見てもらいたい」、とご来所されました。
拝見すると、ティーアンドエスからの催告書と、オリンポス債権回収からの訴状でした。
消滅時効の条件は、
①ここ5年以内、相手業者に対し支払っていない、
②ここ5年以内、相手業者と電話などで返済の約束をしていない、
③ここ10年以内に、相手業者から裁判・差押えをされていない、
という3つの条件がそろっていれば、後は我々行政書士が時効援用の内容証明を送れば借金が消えるという単純な制度です。
まずティーアンドエスに関しては、ご本人のご記憶上も、書面の内容からも条件が満たされていると判断出来るものであった為、当所で消滅時効のご依頼をお受けしました。
そしてご夫婦が困惑されていたのは特に訴訟をされているオリンポス債権回収でした。
お話を伺うと、令和2年に一度オリンポス債権回収から裁判をされた際、弁護士に相談せず、自分達で分割和解をしてそれを3年かけて完済されたところ、また今回オリンポス債権回収から裁判をされてどういうことか分からない、という状態でいらっしゃいました。
そこで令和2年の訴状と、今回届いた訴状を拝見したところ、契約番号が異なることが分かりました。
オリンポス債権回収は信販会社のアプラスから債権譲渡を受けて裁判を起こしているのですが、クレジットカード債権は1つのカードでも債権が2つか3つに契約が分かれます。
具体的には【キャッシング債権】【ショッピングリボ払い債権】【ショッピング一括払い債権】です。
今回の場合、令和2年にこの中の1つの債権(A債権)について裁判を起こし、全部の弁済が終わったので残り2つの債権(B債権・C債権)で裁判を起こしてきたということのようでした。
先日まで令和2年に裁判されたA債権についてはオリンポス債権回収へ返済していたわけですが、B債権とC債権は返済していない状態だったわけですので、B債権とC債権については消滅時効の3条件の内、【①ここ5年以内、相手業者に対し支払っていない】はクリアしていることになります。
同じ債権者に債権が複数ある場合は、あくまで返済していた債権のみ時効が中断するという仕組みなのです。
そして訴状の内容を読み解くとB債権・C債権については【②ここ5年以内、相手業者と電話などで返済の約束をしていない、③ここ10年以内に、相手業者から裁判・差押えをされていない、】もクリアしているように読め、ご夫婦の記憶からも大丈夫そうでした。
⑵裁判案件(オリンポス債権回収)を依頼者に同行して弁護士へ引継ぎ
ただイレギュラーな内容である為、時効不成立の可能性はあることをご説明したうえで、当所は行政書士である為裁判案件は法律上取扱い出来ない為、ご希望であれば弁護士をご紹介することは出来ると説明しました。
また不成立だった場合は分割返済の和解交渉をご希望されるということも確認しました。
引継ぎをご希望されたので、弁護士に連絡の上、ご夫婦と共に弁護士事務所に赴きました。
ややこしい内容で困惑されているご夫婦だけで、今までのやりとりを弁護士に説明されるのは難しいと考えたため、今回は当職も一緒に行き、今までの経緯と当職の見解(令和2年に裁判された債権とは別債権なので、消滅時効に出来る可能性がある)を弁護士に説明しました。
弁護士も当職の説明を聞いた上で、訴状の内容を精査された結果、当職と同様の見解を持たれ、オリンポス債権回収の裁判手続きの消滅時効手続きと不成立だった場合の分割支払い交渉を受任されました。
⑶当所でティーアンドエス、弁護士でオリンポス債権回収の消滅時効、両方成功
当所では裁判をされていなかったティーアンドエスの消滅時効手続きを行い、無事消滅時効成立となりました。
また弁護士が行ったオリンポス債権回収も予測通り無事消滅時効成立となり、裁判も取り下げとなりました。
この2件とも消滅時効成功という結果と、弁護士のところに当職が同行し説明させて頂いた行為について、ご夫婦が大変喜んで頂き、「田中さんの所に相談して本当に相談してよかった」とお言葉を頂くとともに、添付のお手紙まで頂戴しました。
お名前以外の部分はホームページに記載してよいというご了解を頂きましたので掲載させて頂いております。
全てのケースで同様のフォローはさすがに出来ませんが、今回はお客様に寄り添うことができ、良い結果に辿り着けました。
5年以上延滞されている債権があるお客様は、よろしければ一度我々専門家にご相談下さいませ。
微力ですがお力になれるかもしれません。
参考費用
1社25,000円(税込27,500円)のみ
※弁護士のオリンポス債権回収裁判対応は1社50,000円(税込55,000円)でした。
※弁護士のオリンポス債権回収裁判対応は1社50,000円(税込55,000円)でした。
お客様の情報
大阪府/ご夫婦